政府が最近発布した政令103/2024/ND-CPによると、第18条では土地使用料が免除される場合が明確に規定されている。
具体的には、管轄の州機関が土地を割り当てたり、土地利用目的の変更を許可したり、土地利用権を認めたりする場合、以下のケースでは土地利用料の免除が適用されます。
・就労不能な戦傷兵や病気の兵士、および一家の大黒柱を失った殉職者の遺族のための住宅および土地に関する政策を実施する。
貧困層、特に社会経済状況が困難な地域、国境地域、島嶼部に住む少数民族に属する世帯または個人。
―人命を脅かす危険があるために国が土地を収用する際に、移転を余儀なくされる人々のための居住用地。
- 国によって家屋に付随する土地を没収され、移転を余儀なくされたが、居住用地の補償条件を満たしておらず、土地が没収されたコミューンレベルの行政単位内に他に住む場所がない世帯および個人。
- 投資家が社会福祉政策の受益者の埋葬ニーズに対応するために手配する、インフラに関連する土地使用権の移転および火葬灰保管施設の建設のための墓地インフラ投資プロジェクト内の土地。
さらに、世帯の分離により非居住用地から居住用地に用途変更された土地、特に社会経済的に困難な地域における少数民族世帯および貧困世帯、少数民族地域および山岳地域については、土地利用証明書の初回発行時に土地利用手数料が免除される。
さらに、革命に功績のある貢献をした世帯や個人(功労者に関する法律に基づき土地使用料の免除を受ける資格のある者)も、土地使用料を支払う必要がない。
社会住宅、人民武装部隊の住宅建設、および集合住宅の改修・再建のための投資プロジェクトも、土地使用料が免除される。
その他の場合における土地使用料の免除については、土地法第157条第2項に規定されており、各省庁、部門、省人民委員会からの提案は、国会常務委員会の承認を得た後、 財務省に提出され、財務省が取りまとめ、政府に提出して規制される。
出典: https://baodautu.vn/batdongsan/cac-truong-hop-duoc-mien-tien-su-dung-dat-tu-ngay-18-d221372.html







