個人所得税は購入価格と売却価格の差額に対して20%課税される。

国立経済大学銀行金融研究所副所長のファン・ヒュー・ギ准教授によると、不動産譲渡による収入は個人所得税制度における重要な収入源の一つだという。しかし、この種類の所得に対する税金を計算する方法には、依然として多くの制限があります。

ンギ氏は、現在、不動産譲渡活動に対する個人所得税は取引額の2%で計算されていると述べた。つまり、売主は、利益か損失かに関係なく、譲渡契約に記載された不動産の総額の2%に相当する税金を支払わなければなりません。

そこで、この専門家は、脱税を防ぐために、購入価格と売却価格の差額に20%の税率を適用し、利益を出して住宅を売却した場合にのみ税金を徴収することを提案した。

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専門家は不動産譲渡に対して20%の個人所得税を課すことを提案している。写真:ホアン・ハ

取引価格に対する2%の税金は徴収が簡便ですが、売却価格の申告に大きな抜け穴を生み出しています。売主は、納税額を減らすために、実際の価格よりも低い譲渡価格を申告することがよくあります。これは、国家予算の歳入減少につながるだけでなく、不動産市場の透明性を低下させることにもつながります。

一方、購入価格と販売価格の差額に対する 20% の税金オプションには、実際の所得を正確に反映するという利点があります。しかし、この方法では、特に今日のように透明な売買価格管理の仕組みがなかった何年も前に行われた不動産取引の場合、正確な購入価格を決定するのが困難です」と、准教授のファン・ヒュー・ニ博士は分析した。

そのため、公平性を確保し、脱税を制限するために、法人税と同様に、購入価格と販売価格の差額に20%の税金を課すことを提案した。

現在、税務当局と農業環境省は税金を計算するために購入価格と販売価格に関する完全な情報を保有しています。したがって、実際のデータとの比較により移転価格管理が完全に可能となります。

「実益に20%の税金を課すことで、不動産価格の高騰を抑制することができる。付加価値税の政策が厳格に実施されれば、不動産会社は販売価格を決定する際により慎重に計算しなければならなくなり、市場の透明性と実質性が向上するだろう」とンギ氏は分析した。

セカンドハウスには税金がかかるべきでしょうか?

TS。国際金融・不動産市場研究開発研究所所長のグエン・トリ・ヒュー氏は、ベトナムでは不動産税は非農業用土地使用税、不動産譲渡による個人所得税、登録料などの収入のみにとどまっていると述べた。

一方、米国、カナダ、日本、韓国はいずれも、資産分配の公平性を確保し、国家予算に持続可能な収入を生み出すために、不動産価値に対して毎年財産税を課している。

ベトナムにおける不動産税の非効率的な運用は、不動産の投機と買いだめの増加につながっています。これは、実質的な住宅需要を満たすための実質的な住宅供給の減少につながり、不動産価格の上昇を引き起こしています。

「不動産が定期的な固定資産税の対象とならない場合、州は安定した長期的収入源を失うことになる」とヒュー氏は述べた。

専門家は、米国ではすべての国民が最初の住宅に対して税金を課せられると指摘した。税務当局は、不動産購入時の価値を課税の基準として使用します。税務当局は毎年、その基準に基づいて課税価値を再検討することがあります。税率は、土地とその土地に建てられた建物の価値に対して約 1 ~ 3% です。

最初の家は居住用として使用する場合は依然として課税対象となりますが、不動産を借り入れる際に銀行に支払う利子は非課税所得から控除されます。 2件目以降の物件については、優遇措置はなく、すべて通常の税金の対象となります。

そのため、ヒュー氏はベトナムでは投機を制限するためにセカンドハウスに課税すべきだと提案した。

一方、ベトナム税務コンサルティング協会(VTCA)のグエン・ティ・クック会長は、セカンドハウスへの課税に反対している。彼女は、家の長さは数十メートルしかないこともあるが、何千平方メートルもある家もあるのに、なぜセカンドハウスに税金がかかるのかと説明する。

クック氏は、不動産だけでなく、船舶や航空機などの高額資産に対しても財産税を別個の税制として適用する必要があると考えている。ただし、固定資産税法に基づいて減価償却された資産については課税されません。提案された固定資産税率は収入の割合として計算されます。

第二不動産に課税するという提案に国民は懸念を抱いているが、財務省は何と言っているのか?財務省は、不動産に関する税制の実施上の問題点や不十分な点について調査・特定を続け、所轄官庁に報告しています。