土地登記の変更は、特に土地使用権に関する書類がない場合の証明書の発行に関して、多くの人々が関心を持っている改正土地法の新しい内容の一つです。
したがって、改正土地法には次のような新しい規定があります。
- 土地使用権文書なしでの土地使用に関する政令第43/2014号の規定を、以下の場合に合法化する:土地法に違反しておらず、無許可の土地割り当ての対象ではない。法律違反がある。権限のない土地の割り当て。
-居住用地の制限に関する地方条例の適用時期を補足します(土地使用者が証明書の申請を提出した時点での条例に従って実施されます)。登録され適格なケースに証明書を付与する州の責任。
これにより、2014年7月1日以前に土地法に違反して土地を使用していた世帯および個人に対する土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書の取り扱いと発行に関する法令第43/2014号第22条の規定が合法化されました。
具体的には、政令第43/2014号第22条第5項は、本条第1項a点および第2項c点、第3項b点に規定されている場合において、紛争なく土地を安定的に使用している者には、以下の規定に従って土地使用権、住宅所有権および土地に付随するその他の資産の証明書が交付されると規定している。
a) 土地区画に住宅がある場合、居住用地面積は本政令第20条第2項aの規定に従って認定される。
b) 土地区画に住宅以外の建築物がある場合、本政令第20条第1項b号及び第2項b号の規定に従って認定されるものとする。
c) 農地と判断された使用中の土地面積については、本政令第20条第5項に規定されている場合に規定される制度に従って土地使用権が認められる。
d) 本条項の規定に従って土地使用権、住宅所有権および土地に付随するその他の財産の証明書を交付された土地使用者は、法律で規定された財務上の義務を履行しなければなりません。
ハノイの建設中の土地(写真:トラン・カン)。
これまで、2013年土地法第101条の規定により、土地使用権書類を持たずに土地を使用している世帯、個人、居住コミュニティには、2つのケースで土地使用権証明書が付与されていました。
まず、2013年土地法第100条第1項、第2項、第3項に規定する書類を持たずに2014年7月1日以前に土地を使用していた世帯および個人であって、当該地域に恒久的に居住し、困難な社会経済状況にある地域または特に困難な社会経済状況にある地域で、農業生産、林業、水産養殖、製塩業などに直接従事している者。
二、2013年土地法第100条第1項、第2項、第3項に規定する書類を持たずに土地を使用している世帯や個人だが、その土地は2004年7月1日以前から安定的に使用されており、土地法に違反していない。
これにより、改正土地法では、書類のない土地に対する土地使用権の承認期限が、2013年土地法に比べて10年延長されることになる。
[広告2]
ソース
コメント (0)