法務大臣、省および中央直轄市の人民委員会委員長に送られた文書には、次のように明記されていた。「2023年7月9日、首相は、国民と企業の便宜を図るため、司法記録の発行手続きの行政改革を推進することに関する指令第23/CT-TTg号を発行した。」
首相は同指令において、大臣、省庁同級機関の長、政府機関、省・中央直轄市の人民委員会の委員長に対し、司法記録法第7条第3項の規定に従って司法記録の提供を要求する権利を徹底的に把握し、適切に遵守するよう求めた。組織や企業による犯罪経歴証明書の提出義務の濫用を是正するための措置を講じます。
国民や企業の利便性向上のため、犯罪記録の発行に関する行政手続きの改革を推進します。図
しかし最近、首相の行政手続改革作業部会の常設機関である政府事務局は、次のような報道情報や国民からのフィードバックを受けた。「裁判記録の発行手続きに関する一部の規制により、国民が手続きを行う際に多くの困難、問題、費用が発生している。」配達員を募集する際に、犯罪経歴証明書を要求する企業もあります。
具体的には、報道によると、犯罪経歴証明書第2号の発行手続きに関して、書類の提出や犯罪経歴証明書第2号の結果の受け取りを許可しないなどの規制がある。また、2種類の裁判記録を保有するという規制により、手続きを行う際に多くの困難、問題、コストが発生しています。
それに加えて、フート省タンソン郡タンソン町に住むハン・ヴァン・ヴィンさんは次のように語っています。「彼はいくつかの配達ユニットで仕事に応募する必要がある。」ただし、すべての企業で犯罪歴調査が義務付けられています。犯罪歴がない場合、求人への応募は受け付けられません。
行政手続改革に関する内閣総理大臣ワーキンググループは、内閣総理大臣から与えられた課題の遂行に当たり、裁判記録の交付手続の規制に関する報道内容の検討及び取扱いについて、法務大臣に指導するよう求めます。
各省および中央直轄市の人民委員会委員長は、検査を指導し、管轄区域内の組織および企業に対し、犯罪記録の提供要請の濫用を制限するための首相の2023年7月9日付指令第23/CT-TTg号を真剣に実施するよう要請するものとする。
2023年10月20日までに、対応結果と解決策についてワーキンググループの責任者に報告します。
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