第15期国会は第5回臨時会において、「2024年信用機関法」を可決しました。これにより、顧客の権利を保護する信用機関および外国銀行支店の責任には以下が含まれます。
イラスト - 写真: ST
法律の規定に従って預金保険および人民信用基金制度安全保証基金に参加し、本店および支店において預金保険参加を公表します。
顧客の預金および引き出しを容易にし、法的規制に従った契約に従って預金の元本および利息の全額かつタイムリーな支払いを保証します。
法律で定められた管轄の政府機関からの要請がある場合、または顧客の同意がある場合を除き、顧客預金の調査、凍結、差し押さえ、または送金を拒否します。
提供される商品・サービスの種類ごとに、預金金利、手数料、顧客の権利と義務などを公表します。
公式取引時間を公表します。
正規の取引時間中に1つまたは複数の取引場所で取引が停止される場合、または電子的手段によって取引が停止される場合、信用機関および外国銀行支店は、取引停止時刻の少なくとも24時間前までに、取引場所または信用機関または外国銀行支店の電子情報ページに取引停止に関する情報を掲載する必要があります。
不可抗力により取引停止となった場合、信用機関または外国銀行支店は、取引停止後24時間以内に、取引の場または信用機関または外国銀行支店のウェブサイトに取引停止に関する情報を掲載しなければなりません。
2024年信用機関法は、2024年7月1日から発効します。ただし、2024年信用機関法第200条第3項および第210条第15項は、2025年1月1日から発効します。
TL。
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