情報通信省(MIC)は、電子取引法の規定を実際の生活に施行するための法的根拠を創出するために、電子署名と信頼できるサービスを規制する政令を起草している。
情報通信省は、電子商取引に関する法律第20/2023/QH15号が2023年6月20日の第15期国会第5回会期で可決され、2023年6月30日付大統領令第07/2023/L-CTN号として大統領により公布され、2024年7月3日から施行されると発表した。
電子取引法は、社会の多くの分野や多くの主題に影響を及ぼす文書です。一部の規定は法的文書のシステムでは新しいものであり、実施の一貫性を確保するために詳細な指示が必要です。
さらに、デジタル署名およびデジタル署名認証サービスに関する電子取引法の実施の詳細を定めた政令 130/2018/ND-CP には、修正および補足が必要な欠陥がいくつかあります。ライセンス条件 (財務、人員、技術)。実践からのいくつかの新しい展開: 加入者にデジタル証明書を電子的に発行する、...レベル 2 の電子識別アカウントと、ID カードや CCCD と同等の価値を持つその他の文書を使用して、デジタル証明書を発行します。個人データ保護に関する政令 13/2023/ND-CP などの現行文書に従って規制を補足します。
したがって、電子署名と信頼できるサービスを規制する政府令の発行は、電子取引法のいくつかの規定の実施における透明性と一貫性を確保するために必要です。電子商取引法の規定を実際の生活に実施するための法的根拠を創設する。電子取引法の規定の有効性と実効性を確保する。
政令案には、電子署名と信頼できるサービスを規制する5つの章、62の条項が含まれています。
第 1 章 : 第 1 条から第 3 条までの 3 つの条項で構成され、規制の範囲、適用対象、用語の解釈などを規定しています。
第 2 章: 第 4 条から第 25 条までの 22 条で構成され、電子署名証明書、特殊電子署名、デジタル署名、タイムスタンプなどの内容を含む電子署名を規制します。
第三章:信託サービスに関する規制、信託サービスの提供手続きなど、信託サービス業務を規制する第26条から第53条までの28条を包含する。信頼できるサービス運用と公開デジタル署名サービス提供運用。
第 4 章 : 第 54 条から第 59 条までの 6 つの条項が含まれ、国家電子認証サービスを提供する組織および国家電子認証サービスを提供する組織との相互接続を規制します。
第5章:第60条から第62条までの3条を含み、発効日、経過規定、実施責任を規定しています。
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