第37回国会に引き続き、9月26日午前、国会常任委員会は2024年の国民の受け入れ、行政苦情および告発の処理に関する政府の報告に対して意見を述べた。

国会法務委員会のホアン・タン・トゥン委員長は、2024年の国民の受入れ、行政上の苦情や告発への対応に関する政府報告書の予備的検討報告書を提出し、法務委員会常任委員会は、国民の受入れを実際的かつ効果的な工夫で組織する省庁、部局、地方自治体、機関の努力を高く評価していると述べた。
国家行政機関の長による国民の接受の直接責任に関する法律を遵守することの利点に関しては、政府は、あらゆるレベルと分野の長が規則に従って国民の接受の責任をより良く果たしていると評価した。しかし、政府報告書のデータによれば、政府機関の長が国民に省庁、支部、地方で受領する権限を与える状況が依然として一般的である。同時に、多くの地域からのデータが不足しているため、上記の評価と評価を説得力を持って十分に証明するには、2023年との比較の根拠が不十分です。
人民法院と人民検察院の国民応接業務に関しては、行政問題に関して国民が直接提言、反省、苦情を申し立てに来る人数は多くなく、大規模な団体もいない。国家監査では、国民が苦情や告発、請願をしに来たという記録はなかった。人民法院については、民事受理件数は多くはないものの、2023年と比較すると大幅に増加している(人数では33.8%増、事件数では50.2%増)。

また報告書は、苦情や告発の受付と処理の結果について、2024年に処理対象となる苦情の数は、省庁および支局では52.1%、政府監察機関では34.4%、地方自治体63か所のうち45か所では85.1%であることを示している。司法委員会常任委員会は、政府に対し、状況に対処し克服するための適切な解決策を講じるため、中央省庁および支部、特に政府監察機関における不適格な処理請願の数が地方よりもはるかに多い理由を明らかにするよう要請した。
人民法院、人民検察院、国家会計検査院については、その特殊性により、その管轄下にある行政問題に関する請願、意見、苦情、告発の件数は多くない。人民検察院による処理の対象となる請願件数は 80.4%、人民法院によるものは 46%、国家監査によるものは 6% です。
また、2024年には、管轄下の各レベルの国家行政機関によって解決された苦情の割合は80.2%となり、政府が2023年の報告書で設定した目標の85%には達しなかった。特に地方においては解決率が76.8%にとどまった。そのため、司法委員会常任委員会は、「新たに生じた苦情や告発を草の根レベルから迅速かつ徹底的に合法的に解決する」という目標を達成するために、各機関がさらなる努力をする必要があると考えています。
司法委員会のレー・ティ・ガ委員長は、法務委員会の予備審査報告書に同意し、現在、63の地方自治体のうち45の地方自治体のみがデータを収集できており、すべてが2023年の12か月よりも低いため、比較と評価の十分な根拠がないと述べた。包括的なデータが不足しているため、苦情や告発の処理の結果を完全に「把握」することは不可能です。
司法委員会の委員長は、政府が早急に地方自治体を是正し、正確で完全な報告書を提出させ、来たる第15期国会第8回会期までに63地方自治体から十分なデータが集められるようにすることを提案した。同時に、報告書では、どの省庁、支部、地方自治体が国民の受け入れをうまく行っているか、また、どの省庁、支部、地方自治体のリーダーが国民をほとんど受け入れていないかを明確に示す必要がある。
報告書の数字によれば、正しい苦情の割合は 18%、正しい告発の割合は 37.4% です。司法委員会の委員長は、これは人々からの苦情を受ける機関の行政上の対応と仕事が十分ではなく、業務の質を向上させる必要があることを示していると述べた。また、司法委員会委員長は、重複申請問題を克服するために、全国で統一されたソフトウェアシステムを構築し、そこから明確にフィルタリングして、解決されていない申請の数、解決中の申請の数、解決済みの申請の数の具体的な状況を把握することで、この問題を解決することを提案した。
また、同会議では国会常任委員会が法律および条例整備計画の調整を審議し決定した。
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