労働者にはどんな権利がありますか?
2019 年労働法第 5 条第 1 項によれば、従業員には以下の権利があります。
- 仕事;仕事、職場、職業、職業訓練、専門能力開発を選択する自由。職場で差別、強制労働、性的嫌がらせを受けないこと
- 雇用主との合意に基づいて、資格と専門スキルに応じた給与を受け取る。労働によって保護され、安全と労働衛生が確保された条件で働くこと。制度に従って休暇を取得し、年次有給休暇を取得し、団体の福利厚生を享受する。
- 法律の規定に従って、従業員代表組織、専門職組織およびその他の組織を設立し、参加し、活動する。自らの合法的権利と利益を守るために、対話を要求し、それに参加し、民主的な規制を実施し、雇用主と団体交渉を行い、職場で相談を受ける。雇用主の規則に従って経営に参加する。
- 作業中に生命または健康を直接脅かす明らかなリスクがある場合は、作業を拒否する。
- 雇用契約の一方的な解除
- ストライク;
- 法律で定められたその他の権利。
従業員が全額有給で個人休暇を取得できるのはどのような場合ですか?
2019年労働法第115条第1項は、以下の場合に従業員は全額有給の個人休暇を取得する権利があると規定しています。
- 結婚:3日間の休暇
- 実子または養子が結婚した場合: 1 日休暇
- 実父、実母、養父、養母。妻または夫の実父、実母、養父、養母。妻または夫;実子または養子の死亡: 3 日間の休暇。
さらに、2019年労働法第115条では、従業員は父方または母方の祖父、祖母、兄弟、姉妹が死亡した場合、1日の無給休暇を取得する権利があり、雇用主に通知しなければならないと規定されています。父親または母親が結婚する。兄弟が結婚する
上記の規定に加えて、従業員は雇用主と交渉して無給休暇を取得することもできます。
従業員は休暇中に給与の前払いを受ける権利がありますか?
2019年労働法第113条第5項によれば、給与支払日前に年次休暇を取得する場合、従業員は規定に従って給与の前払いを受ける権利があります。
したがって、2019年労働法第101条は給与の前払いについて次のように規定しています。
- 従業員には、両者が合意した条件に従い、利息なしで給与の前払いが行われます。
- 雇用主は、労働契約に基づいて、従業員が公務の遂行のために 1 週間以上一時的に仕事を休む場合、その日数に対応する給与の前払い金を従業員に支払わなければなりませんが、その額は 1 か月分の給与を超えてはいけません。従業員は前払い金を返済しなければなりません。
兵役法の規定に基づいて軍隊に入隊した従業員は、給与の前払いを受ける権利がありません。
- 年次休暇を取得する場合、従業員には少なくとも休暇日数分の給与と同額の前払い金が支払われます。
したがって、上記の規定によれば、従業員は休暇を取得する際に、両当事者が合意した条件に基づき、少なくとも休暇日数分の給与と同額の無利息の給与前払いを受ける権利があります。
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