ホーチミン市で労働傷病兵社会省(MOLISA)が主催した企業との社会保険政策に関する協議会議および対話において、数万人の従業員を抱える履物会社の人事部長は、この会社には重労働や有害な労働に従事する労働者が多くいると報告した。
しかし、企業におけるこれらの職種は、労働・傷病兵・社会省が発行する過酷で有毒かつ危険な職業(NN-ĐH-NH職業と略される)のリストにはまだ記載されておらず、労働者にとって非常に不利となっている。
規定によれば、農業、林業、医療に従事する人々は、一般の仕事に従事する人々よりも、より良い病気休暇(給付期間が長く給付額も高い)と退職(規定の退職年齢よりも早い退職年齢)を受ける権利がある。
衣料品・履物産業には重労働や有毒な労働が数多くある(写真:ファム・グエン)。
ホーチミン市タンフー地区の衣料品企業も、農林漁業に従事する従業員の年金給付を解決する際に、書類手続きに多くの困難を抱えていると報告した。
その理由は、上記の労働者の以前の肩書きが「縫製工」であったためです。労働・傷病兵・社会省が通達11/2020/TT-BLDTBXHで発行した農林水産業分野の最新の職業・職種リストでは、この職種の名称は「工業用ミシンオペレーター」です。
職業名が異なるため、社会保険庁は上記の労働者の農林漁業への就労権の解決を行っていません。
社会保険庁との会議では、ホーチミン市6区のトゥアン・フオン刺繍株式会社の代表者も同様の困難に直面していると報告した。
この会社には、皮革、履物、繊維産業において重労働かつ有毒とされる仕事が数多くあります。しかし、同社の職位名は労働傷病兵社会省が新たに発表したリストと全く同じではない。
現在、会社側は職種名をリストに合わせて調整していますが、会社側の職種名が農業、大学、銀行の職種名と一致しない場合、前期の社会保険料の給付を解決することは依然として困難です。
この問題に対し、労働傷病兵社会省社会保険局副局長のグエン・デュイ・クオン氏は、農業、大学、銀行業における職業や仕事のリストは一般的なものに過ぎないと断言した。現実には、企業には詳細な職種が多数存在するため、リストにすべてを網羅することはできません。
したがって、規制を実施する過程で困難に遭遇した企業は、生産の現実に合わせて適時調整するために労働傷病兵社会省に報告することができます。
クオン氏によると、通達11/2020/TT-BLDTBXHが発効する前のケースについては、修正は不要とのことだ。従業員の以前の社会保険加入期間が当時の規定と一致している場合は、調整は必要ありません。
グエン・ズイ・クオン氏は、通達11/2020/TT-BLDTBXHには遡及規定がないため、この通達の発効日前に農林水産業の職業や職務に従事していた従業員は、当時の規定に従って引き続き認められると述べた。
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