質問なのですが、誤って送金してしまい、受取人が返金を拒否した場合、どうなりますか? - 読者 キム・ロン
他人が誤って送金したお金を返さない場合はどうなるのでしょうか? |
1. 誤って送金した金銭の返還責任
2015年民法第579条によれば、法的根拠のない財産の返還義務は次のように規定されています。
- 法的根拠なく他人の財産を占有または使用した者は、その財産をその所有者または他の権利保有者に返還しなければなりません。所有者または財産に対する権利を有するその他の主体が見つからない場合は、法的根拠のない財産の占有または利益による時効に従って所有権を確立することに関する2015年民法第236条に規定されている場合を除き、管轄の国家機関に引き渡さなければなりません。
動産については10年間、不動産については30年間、法的根拠がなく善意で継続して公然と財産を占有または受益した者は、2015年民法またはその他の関連法で別段の定めがない限り、占有開始の時点からその財産の所有者となる。
- 法的根拠なく財産から利益を得て他人に損害を与えた者は、2015年民法第236条に規定されている場合を除き、その利益を損害を受けた者に返還しなければなりません。
したがって、上記の規定によれば、誤った送金により金銭を受け取った者は、その金銭を持ち主に返還する責任を負わなければなりません。誤って送金した人の情報が不明または見つからない場合は、管轄の政府機関に引き渡す必要があります。
2. 他人が誤って送金したお金を返還しないとどうなるのでしょうか?
本人の依頼により他人が誤って送金した金銭を返還しない場合、個々の事案に応じて、具体的には以下のような行政処分や刑事訴追の対象となる可能性があります。
2.1.誤って送金したお金を返還しない場合の行政罰
刑事責任がまだ問われていない場合、所有者の要請により他人が誤って送金した金銭を返還しない者は、300万ドンから500万ドンの罰金を科せられる可能性がある。
さらに、違反者には以下の追加の罰則および是正措置も適用されます。
- 追加の罰則:
+ 違反した場合、行政違反の証拠物および手段を没収する。
+違反行為をした外国人を国外追放する。
- 是正措置:
+ 違反行為により得た不法利益を返還するよう強制される。
+ 違反した場合、不法占拠された財産の強制返還。
上記の罰金は法律に違反した個人に適用されます。組織が同様の違反を犯した場合、罰金は2倍になります。
(政令144/2021/ND-CP第4条第2項及び第15条第2項d項、第3項、第4項に基づく)
2.2.誤って送金した金銭を返還せず刑事訴追
所有者の要請により他人が誤って送金した金銭を返還せず、犯罪を構成する要素が十分にある場合、2015年刑法(2017年改正)第176条に基づき、以下のとおり財産不法所持の罪で起訴される可能性があります。
- 所有者、法定管理者または責任機関が法律の規定に従って財産の返還を要求した後、10,000,000 VND以上200,000,000 VND未満または10,000,000 VND未満の財産が誤って引き渡された、または発見または押収された遺物または骨董品である場合、故意に所有者、法定管理者に返還しない、または責任機関に引き渡さない者は、10,000,000 VND以上50,000,000 VND以下の罰金、最長2年の非拘束矯正、または3か月以上2年の懲役に処せられます。
- 2億ドン以上の価値のある財産または国宝を横領した罪は、1年以上5年以下の懲役刑に処せられます。
※注意:現在、誤送金を利用して詐欺を働くという状況が非常に多く発生しているため、所有者の情報が不明な場合や詐欺の疑いがある場合は、すぐに警察に通報する必要があります。
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