土地使用権の延長を希望する土地利用者は、有効期限の少なくとも6ヶ月前までに申請書を提出しなければなりません。この期限を過ぎると延長は認められません。
土地使用権の更新に失敗した場合には、土地の埋め立てが行われる。
2024年政令第102号(8月1日施行)第64条によれば、土地使用権の延長は、土地法第172条第1項a号に規定されている場合を除き、土地使用期間の最終年に実施されるものとする。
具体的には、土地法第172条第1項a号では、同法第176条に規定する範囲内で、一年生作物、養殖、製塩、多年生作物、植林生産林の栽培に直接従事する個人に対し、土地を割り当て、 農地使用権を認める期間は50年と規定している。土地使用期間が満了した後も、更新手続きを経ることなく、規定期間、土地を再度使用することができる。
所定の期間内に、現在の土地使用期間の満了に伴い土地使用権の延長を希望する土地使用者は、以下のいずれかの機関に書類一式を提出しなければならない。省人民委員会が定める、省、区、およびコミューンレベルで申請を受け付け、行政手続きの結果を返すワンストップサービスセンター、土地登記所、または土地登記所の支所。
申請書類には、本政令に添付されている付録の様式第08号を用いた土地利用拡大申請書と、以下のいずれかの書類が含まれます。
まず、土地使用権証明書、家屋所有権証明書、土地使用権証明書…
第二に、土地法規に基づき、管轄の国家機関が様々な期間にわたって行った土地配分、土地賃貸借、土地利用転換に関する決定。
第三に、投資プロジェクトのための土地利用の場合、投資プロジェクトの運営期間の延長を許可する、または投資法で定められた投資プロジェクトの運営期間を明記する、所轄官庁からの文書。
土地使用権の延長手続きは、2024年政令第102号第44条第2項、第3項、第4項および第6項の規定に従って実施されるものとする。土地使用権延長の決定内容は、本政令に添付される付録の様式第04e号に従うものとする。
土地利用者が新たな証明書を申請しない場合、土地登記所またはその支所は、既に発行済みの証明書に土地利用期間の変更を記載する。
農地の継続利用を確認するための手順と手続き。
政令102号第65条によれば、土地法第172条第1項a号および第174条第1項に規定される農地の利用者で、発行された土地利用証明書の土地利用期間を再確認する必要がある者は、以下の手続きに従わなければならない。
土地利用者は、政令102号に添付された付録の様式第09号と以前に発行された証明書を使用して、土地利用期間の再確認を求める書面による申請書を、本政令第12条第1項に規定されているとおり、申請を受け付けて返却する機関に提出する。
市民が土地が所在するコミューンの人民委員会に申請書を提出した場合、その委員会は書類を土地登記所またはその支所に送付する責任を負う。
土地登記所またはその支所は、登記記録を審査し、発行済みの証明書に記載されている土地利用期間の継続を確認するか、土地利用者の要請があれば新しい証明書を発行します。また、土地データベースと地籍記録を更新・改訂し、証明書を土地利用者に手渡すか、または人民への配布のために地方人民委員会に送付します。
上記の手続きを実施する期限は省人民委員会が定めるが、7営業日を超えてはならない。








