したがって、各省庁および省庁レベルの機関の長は、与えられた権限および授権の範囲内で、組織および個人に対する部門横断的な検査を実施する権限を有する。各省庁および省庁レベルの機関の部局長および同等の役職の長は、与えられた管理の範囲内で、組織および個人に対する専門的な検査を実施する権限を有する。各レベルの人民委員会の委員長は、同レベルの人民委員会に対する国家管理の範囲内で、組織および個人に対する専門的な検査を実施する権限を有する。
各級人民委員会傘下の専門機関の長は、国家管理において同級人民委員会への助言及び支援という任務の範囲内において、組織及び個人に対する専門検査を実施する権限を有する。省市人民委員会傘下の専門機関の支部及び同等機関の長は、任務の範囲内において、組織及び個人に対する専門検査を実施する権限を有する。
この政令では、大臣、省庁同格機関の長、各級人民委員会の委員長が、自らの管理範囲内で専門検査活動を指導、組織、実施すること、専門検査活動と検査法第58条第2項に規定される検査活動との重複および時折の処理を指導および調整すること、協議による合意形成の原則に従って他の機関の専門検査活動との重複および時折の処理を調整すること、合意形成に至らない場合には、上級の国家管理機関の長に報告して検討と決定を求めることなどが規定されている。
政令217/2025/ND-CPは署名日から発効します。
出典: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202508/quy-dinh-moi-ve-hoat-dong-kiem-tra-chuyen-nganh-3563760/
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