しかし、同社の法定代理人は、ACB(ホーチミン市ブイディントゥイ取引事務所)に開設された同社の口座への小切手の発行と支払いをACBに要求するいかなる文書にも署名したことは一度もないことを確認した。したがって、同社の代表者はACBに返金を求め、ACBの管轄当局と直接交渉するよう要請した。
ACBは3月1日、Official Letter No. 839/CV-QTTNKH.24を発行し、3月5日に管轄当局であるACB本部代表者との会議に出席するよう同社に招待状を送りました。ACBはまた、2月27日にACB(ハノイのホアンダオトゥイ取引事務所)で小切手の購入と支払いに関連する文書のサンプル印鑑、署名、手書きの鑑定を行うために、独立した鑑定機関(第三者)を派遣したことを同社に通知しました。しかし、3月4日、同社代表者は会議への出席を拒否するメールを送信し、ACBに対して2024年3月6日までに返金するよう要求した。
3月5日、ACBは引き続き、事件に関連した同社の要請に応じるため、公式書簡第874/CV-QTTNKH.24を発行した。これに対し、ACBは、顧客がACBと合意したサービス利用条件に従い、顧客からの苦情を解決する期限は最初の苦情を受け取った日から30日以内であると具体的に回答しました。返金要求に関しては、独立評価機関と所管当局の結論が出る前は、ACB には要求どおりに返金を検討する十分な根拠がありません。
同日、3月5日、ACBは同社の口座に小切手受取人から返金があったとの情報を受け取った。これは、ACB が実行するのではなく、受取人が別の銀行から会社の口座に直接送金する取引です。
3月11日、ACBは当社に対し、3月15日に行われる管轄当局(ACB本社代表者)との作業セッションに出席するための2回目の招待状を送付しました。顧客はACBに対し、会議の内容を明確にするよう要請しました。
3月12日、ACBは引き続き、ACBと顧客が苦情に関連する内容について話し合い、明確にするための3回目の招待状を同社に送付しました(2024年3月15日、ACB本社にて)。
ACBは、顧客からの苦情を受けて直ちに、法規制に従って同社の苦情に対応する根拠を確保するため、事件に関連するすべての記録、内部手順、従業員を速やかに検討・検査したと述べた。
ACBは、特典を解決するために、招待状、電子メール、Zalo、電話を通じて、2回(3月11日現在)顧客をACB本社に招待しましたが、顧客は最初の招待を拒否し、2回目の招待で作業セッションの内容の説明を求めました。
ACBは、この事件を国家銀行にも報告し、法律違反の兆候が見つかったため、ハノイ、ダナン、ホーチミン市の捜査機関に事件を移送した。
ACBは、調査機関の結果を待つ間、鑑定結果が出ていない顧客への情報提供を中止するよう求めている。
ACB は、常に透明性のある情報を提供し、顧客の正当な権利を保護するためのサポート責任を完全に果たすことに尽力しています。
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