2023年9月、チーさんは仕事を辞めた。現時点で失業保険を36ヶ月分支払っており、失業手当を3ヶ月間(2023年10月5日から2024年1月4日まで)受給する決定を受けています。
この間、2023年11月にチーさんは新しい会社と労働契約を結び、同月初めから社会保険(SI)が支給されました。現時点でチーさんは2か月分の失業手当を受給していますが、まだ1か月分は受給していません。
労働契約書に署名した後、チーさんは失業手当の申請を管理する雇用サービスセンターに行って、就職したことを知らせるよう指示された。これが必要なのかどうか分かりません。
失業手当受給者は就職活動を行う場合、3日以内に雇用サービスセンターに届け出なければならない(イラスト:コン・ビン)。
ベトナム社会保障局によると、チさんは1、2か月目の失業手当を受け取る権利があり、期限内に(労働契約締結後3日以内)申告すれば、受け取っていない12か月分の失業保険料(失業手当1か月分に相当)が積み立てられる。
申告が期限内に行われない場合、従業員はこの留保された給付金を失うことになり、失業給付を受け取っていない期間に対応する失業保険の支払期間は留保されません。
例えば、フォン・タオさんは4か月間の失業給付を受ける権利があったが、わずか3か月後に就職し、1月1日に労働契約を締結した。
1月11日、タオさんは就職サービスセンターに行き、就職したことを報告し、4か月目までの失業保険の保留を申請した。雇用サービス担当者は、労働契約の締結時から起算して期限を3営業日過ぎていたため、タオさんの申請を受け付けず、残りの1か月間の留保も認めなかった。
ベトナム社会保障局によれば、タオさんが失業手当を受給しながら仕事を続けている場合は、失業手当の受給を停止する必要がある。規定により、タオさんは申告期限を過ぎているため、失業手当の残りの期間を予約することができません。
ベトナム社会保障局は、雇用法第53条第3項b項の規定に基づき、失業手当を受給している労働者は就職すると手当が打ち切られると発表した。
再就職により失業給付の支給が終了した場合、未受給であった失業給付期間に相当する支給期間が留保されます。この保留期間は、次回の失業給付金を計算する際の基礎となります。
ただし、政令第28/2015/ND-CP号(政令第61/2020/ND-CP号により改正および補足)第21条によれば、従業員は雇用日から3営業日以内に、失業手当を受給している雇用サービスセンターに通知し、失業手当の終了に関連する文書のコピーを添付する必要があります。
上記期限内に申告しない場合は、失業給付を受け取っていない期間に対応する失業保険の支給期間は留保されません(失業給付1か月分は失業保険の支給期間12か月分に相当します)。
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