輸出入品の原産地の決定を規制する通達第33号では何が新しくなったのでしょうか?明日(7月15日):輸入・輸出品の原産地を決定するための新しい規制を実施 |
財務省は、輸出入および通過商品、ならびに出国、入国および通過手段に関する税申告、保証、税金徴収、延滞金、罰金、料金、手数料およびその他の収入の手続きを規制する通達第184/2015/TT-BTC号を修正および補足する通達草案について意見を求めています。
商品の輸出入(イメージ写真) |
改正草案によると、第 2 条第 2 項は次のように改正および補足されます。税関電子決済ゲートウェイは、税関当局、国庫、銀行、決済仲介サービス プロバイダー、税務分野の電子取引の実装に関連する組織、および国家単一窓口を通じて接続する管理機関の間で、税金、料金、手数料、電子税保証の徴収と支払いに役立つ電子情報を接続、交換、比較、提供するシステムです。
草案では、第 13a 条に、仲介支払サービスを提供する組織の責任を次のように追加しています。仲介サービスプロバイダーは、納税者が州の予算を電子的に支払うための取引を行うために、税金、延滞金、罰金、手数料、料金、およびその他の収入を徴収して支払うサービスを提供する責任を負います。
2020年1月20日付政府法令11/2020/ND-CP第4条第4項の規定に従って、国家予算への申告と納付を行うよう納税者を指導します。納税者が多数の申告に係る税金及び手数料を支払う場合、支払仲介サービス提供者は、納税者が関税及び手数料の支払いに関する申告リストを作成し、それを税金納付リストまたは国家予算への支払領収書に添付するよう指導しなければならない。
仲介サービスプロバイダーは、情報セキュリティに関する法律の規定および当事者間で締結された協力協定に従って、税関電子支払ポータルから納税者情報にアクセスされた場合、その納税者情報を機密に保つ責任を負います。
また、本通達第17条、第22条及び第23条に規定されている通り、税関電子支払ゲートウェイを介して、国家予算への支払伝票情報、税保証書情報、又は料金徴収及び支払いの場合の料金徴収口座への支払伝票を管理機関に送信する。
規則に従い、認可徴収銀行に開設された国庫口座に、州予算収入の支払いおよび計上を全額、正確かつ速やかに送金します。
草案は、「支払仲介サービスプロバイダーを通じた国家予算の徴収および支払い」(第17a条)に関する規定を次のように補足します:納税者が支払仲介サービスプロバイダーの国家予算税徴収および支払いプログラムまたは税関電子支払いゲートウェイを使用して金銭を支払ったり、納税金の振替を要求したりする場合:税金を異なる徴収口座に支払う必要がある場合は、徴収口座ごとに別々の税金支払リストを作成する必要があります。
納税仲介サービス提供者のシステムは、納税者が申告した情報を確認し、税関電子納税ポータルの照会情報と照合して、以下の処理を実行します。
情報が税関電子支払ポータルの照会情報と一致する場合: 納税者の金銭を差し引いて、規定に従って国家予算に移します。
税関電子支払ポータルの情報が矛盾しているか、または入手できない場合: 関連情報が矛盾しています(金額に関する情報を除く)。納税者に通知し、納税申告書の情報を再確認し、規定に従って国家予算への振替処理を行うよう対応します。
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