公文書保存に関する法案(改正版)は、全8章、全65条から構成されています。第6回国会に提出された法案と比較すると、第3章と第4章を統合して第3章(新)とするなど、1章3条が削減されている。 12 個の記事を削除し、11 個の記事を追加します。 9 つの記事を分割して 7 つの新しい記事に結合し、残りの記事を変更します。基本的に、本法は国会が制定案で承認した主要政策に忠実に従い、本法プロジェクトを策定する際に設定された目標と観点と一致しており、具体的には、第13回党大会における法制度に関する党の政策を速やかに制度化し、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、新製品・新サービスの開発を促進しなければならないとしています。 2011年公文書館法の施行における欠点や限界を克服し、憲法で規定されている国民の情報アクセス権をより良く保障することに貢献するとともに、公文書館活動の社会化を推進し、公文書館社会と公文書館国家を構築するという方向性を実行する。
会議では州議会代表団のリーダーが演説した。
会議では、代表団は法案の内容に基本的に同意するとともに、次のような意見を述べた。「歴史文書館への文書の提出期限を短縮し、人々がより早く文書館にアクセスし、第17条第3項にある文書館の価値を高めるための条件を整える必要がある。」第3章第3節に規定されている行政の近代化と国際統合の要件を満たし、保管活動における情報技術の応用を促進するために、電子保管に関する規制がなければならない。第58条第6項に定められたアーカイブに関する国家管理責任の履行にあたっては、各レベル間に拘束力のある制度が存在するべきである。法案草案においてアーカイブ実務証明書の発行を今後も維持する必要性については慎重に評価する必要がある。アーカイブ作業を実行するチームの質と資格を向上させる。州の中央アーカイブの構築を検討し、検討します...
省国会代表団を代表して、ダン・ティ・ミー・フオン同志は代表団の意見を認識し、受け入れ、今後それらをまとめて国会常任委員会に提出する予定です。
レ・ティ
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