したがって、2023年3月11日付決議33号の効果的な実施を継続し、同時に不動産市場のオープンかつ透明な運営を支援するため、ファム・ミン・チン首相は建設省に対し、天然資源・環境省および関係機関と連携し、不動産取引フロアの設置に関する検討を主導するよう指示した。また、チャン・ホン・ハ副首相に対し、建設省に対し、上記の業務を直接指示するよう指示した。
不動産業法及びガイドラインの規定によると、不動産取引場の営業許可を申請するには、不動産取引場を設立する組織及び個人は、営業を開始する必要があります。また、不動産取引場には不動産仲介業実務資格を有する者が2名以上いなければならず、不動産取引場の管理者及び運営者は不動産仲介業実務資格を保有していなければなりません。
この取引所は市場の透明性を確保するために専門的に設立され、運営されています。
さらに、不動産取引フロアは、運営規程、名称、12ヶ月以上の安定した取引住所、最低50㎡の面積、運営要件を満たす技術設備を備えていなければなりません。不動産取引フロアは、独立した企業または企業傘下の組織です。現在、不動産取引は不動産取引フロアを経由する必要はありません。
2006年の不動産業法では、取引フロアモデルが規定されました。このモデルは、国が不動産市場の価格変動や情報を把握するのに役立ちます。同時に、事業者投資家が顧客の嗜好を把握し、それに基づいて効率的な事業戦略を調整することをサポートします。
土地所有者にとって、不動産取引フロアは市場の透明性と開放性を確保し、マイナス要因を抑制する役割も担っています。しかしながら、専門性の欠如により、取引フロアの運営は期待どおりに機能しておらず、市場に影響を及ぼす多くの隠れた活動につながっています。
不動産業法改正案における「不動産取引はフロアを通じて行われなければならない」という規定は、昨年6月の国会会議において多くの国会議員から特に注目を集めました。この規定は、不動産仲介業務に関する未解決の問題から、多くの相反する意見も出されました。一部の意見では、ここでいう不動産取引フロアには、直接取引フロアが含まれるのか、それとも電子的な手段を用いたオンライン取引フロアが含まれるのかを明確にする必要があると指摘されました。
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