日本はベトナムの三大水産物輸入市場の一つです。
エビ輸出企業のフィードバックによると、現在、日本に輸出される魚介類のドキシサイクリン抗生物質指数の許容閾値に関して、他の多くの国と比較して日本の規制が厳しすぎるために大きな問題が発生しています。この抗生物質はベトナムでは現在でも養殖業での使用が許可されているため、ベトナムの水産養殖業にとって大きな困難と不利益をもたらしています。
VASEPは、多くの国が水産養殖における抗生物質ドキシサイクリン(テトラサイクリン系に属する)の使用を禁止しておらず、輸入水産養殖製品におけるこの抗生物質の残留検査も行っていないと述べた。 EU、中国、ニュージーランドなどの一部の市場ではこの指標をテストしていますが、いずれも最大許容残留濃度(MRL)を100 ppbに設定しています。これはリスク評価に基づく適切な水準であり、ベトナムの厳格に管理された養殖業はこれを十分に満たすことができます。
しかし、日本ではスズキ目の魚介類におけるドキシサイクリンの最大許容濃度は50ppbに規制されているのみで、他の魚介類に対するMRLはまだ規制されていない。現在の日本の規制によれば、MRL 規制がない化学物質および抗生物質指標については、一般レベル 10 ppb (均一限度) がこれらの指標に適用されます。つまり、輸入魚介類におけるこの指標の日本の最大許容基準は、他の多くの市場の最大許容基準の 10 倍厳しく、わずか 10 分の 1 に過ぎません。
この問題に直面して、VASEPは、日本が抗生物質ドキシサイクリンの最大許容限度(MRL)規制をEU、中国、ニュージーランドなどの他の国々の規制レベルと同等に調整できるよう、農業農村開発省が日本の管理機関と検討・協議することを勧告している。
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