社会保険庁によると ベトナムでは、現行の社会保険法では、社会保険料を一時金で引き出した従業員が年金受給のために再加入することを禁止していません。2014年社会保険法第60条によれば、一時金としての社会保険給付は、社会保険料の納付年数に基づいて計算されます。したがって、従業員が一時金として社会保険料を受け取った後に年金を受け取りたい場合は、社会保険料の納付期間を最初から再計算する必要があり、最低20年となります。しかし、2024年社会保険法によれば、2025年7月1日から、定年退職年齢に達し、15年以上社会保険料を納付した従業員は、月額年金を受け取ることになります。したがって、現行の規定と比較すると、2025年7月1日からは、定年退職年齢に達した人は、現在必要とされる20年ではなく、15年の社会保険料納付で年金を受け取る資格が得られます。

社会保険料を一括で引き出した労働者は、残りの15年間を再投資することで年金受給資格を得ることができます。(イラスト:Le Anh Dung)