
森林内で薬用植物を加工したり調製したりしないでください。
森林における薬用植物の栽培、育成、開発、収穫に関する原則を規制する政令案:
1. 国家が代表所有者となっている特別利用林、保安林、生産林について、所管の国家機関が承認した持続可能な森林経営計画と一致していなければならない。特別用途林および保安林には、国家主管機関により承認された薬用植物の栽培および開発に関する計画がなければなりません。
2. 森林面積、森林の質および森林利用目的の維持を確保する。森林管理条例の規定を遵守し、森林および地上・地下の天然資源に対する国家の所有権を失ってはならない。
3. 特別用途林については、厳重保護地区、国立公園の生態回復地区、自然保護区、種の生息地保護区などにおいて薬用植物を栽培、栽培、採取しないこと。植物種は在来種であり、本条第 7 項の条件を満たしている必要があります。
4. 保安林の場合:防風林、防砂林、防波林、海蝕林の上流の傾斜300以上の保安林および侵食された海岸地域では、薬用植物を栽培または開発しないでください。
5.天然林である生産林においては、森林の利用目的を変更せず、また、森林の荒廃を招かないように、空間と森林環境を有効に活用し、薬用植物の育成に努める。
6. 医薬品は、承認された計画に従った薬用植物の栽培および開発活動からのみ収穫することができます。薬用植物の栽培や開発活動を利用して森林内の天然の薬用植物を採取しないでください。森林内の薬用植物を加工しないでください。
7. 森林で栽培・育成される薬用植物は、保健省が発行する医療的価値と経済効率の高い貴重な薬用植物のリストに掲載され、地域の経済価値が高い薬用植物であり、地域の状況に適した生態学的特徴を持つ低木、草本、キノコです。
8. 森林における薬用植物の栽培および開発は、森林区画全体に均等に分布するように、帯状または区画ごとに植える方法で行われなければなりません。耕作及び植栽の総面積は森林区画面積の1/3を超えてはならない。
9. 栽培周期が1年未満の薬用植物については、3年経過後に栽培場所を新しい場所に変更する。栽培周期が1年以上3年未満の薬用植物については、2回の栽培周期を経てから;栽培周期が3年以上の薬用植物の場合、栽培周期ごとに実施します。
薬用植物の栽培、開発、収穫を組織化する方法
草案によれば、森林所有者とは、自ら組織するか、協力、連合、または組織や個人に森林環境を貸与して、法律の規定に従って薬用植物の栽培、栽培、開発、収穫を行うという方法で、薬用植物の栽培、栽培、開発、収穫の計画を実施することが認められている組織である。
森林所有者とは、自主組織化または協力、組織や個人との連携など、法律の規定に従って薬用植物の栽培、育成、開発、収穫を行う方法に従って、薬用植物の栽培、育成、開発、収穫の計画を実施することが認められているコミュニティです。
森林所有者とは、国家が所有する保安林、自然林である生産林、生産林を割り当てられた世帯や個人であり、法律の規定に従って、森林内で薬用植物を栽培、栽培、開発、収穫するために自ら組織するか、組織や個人と協力して薬用植物の栽培、栽培、開発計画を実施することができます。
薬用植物の収穫
薬用植物の採取については、草案では「絶滅の危機に瀕している、貴重で希少な薬用植物については、絶滅の危機に瀕している、貴重で希少な森林動植物の管理に関する政府の規制、および絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(*)の実施に従う」と規定している。
上記に挙げられていない薬用植物種については、薬用植物を採取する森林所有者、または薬用植物を栽培・開発するために森林環境を賃借する組織や個人は、本政令に付随する付録のフォームNo.05に従って作成された薬用植物採取情報フォームの原本(森林環境を賃借する主体が森林所有者から確認を得る必要がある場合)を、実施プロセスを監視させるために地元の森林保護機関に送付するものとする。
本政令第10条の規定に従って薬用植物を栽培および開発するために森林環境を借りている森林所有者、組織、個人は、国家規制に従って財政的義務を履行した後、薬用植物の栽培および開発の領域で得られたすべての生産物を享受することができます。団体や個人が森林所有者と協力し、薬用植物を栽培する場合、得られた産物の享受については契約当事者間で合意されるものとする。
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