したがって、武官職の最高軍事階級は次のように規定される。
(1)一般:
- 国防大臣
- 参謀総長;政治総局長。
(2)海軍中将、大将:
- 国防副大臣は、最高位の軍階級が上級大将、海軍大将であり、階級は6を超えない。
- 参謀総長代理、政治総局副局長:各役職の最高軍事階級は上級中将であり、3 階級以内。
- 国防大学政治委員長
(3)海軍中将、中将:
- 司令官、政治委員:軍区、兵役、国境警備隊;総局長、総局長、総局政治委員。政府暗号委員会の長;
- ハノイ首都、ホーチミン市、ベトナム沿岸警備隊の司令官、政治委員。
- 陸軍、政治、軍事工学、兵站、軍事医学の各アカデミーの長および政治委員。
- 士官学校の校長および政治委員:陸軍第 1 学校、陸軍第 2 学校、政治学。
- 防衛大学の副校長は、最高階級が中将であり、3 等級以下であること。国防大学の副政治委員は中将という最高の軍階級を有する。
- 各部門の責任者:作戦、軍事訓練、軍事力、民兵および自衛隊、組織、人事、宣伝、学校、電子戦、情報技術、救助 - 捜索救助、外交。
- 国防省の主任監察官。中央軍事裁判所の長官は最高人民法院の副長官である。中央軍事検察院長官は最高人民検察院副長官である。
- 中央軍事委員会事務局長 - 国防省事務局
- 防衛戦略研究所所長
- 第108軍中央病院院長;
(4)海軍少将、海軍少将:
- 陸軍軍団、各軍種、海軍地域、沿岸警備隊地域の司令官、政治委員。
- 以下の部門の責任者:軍事安全保障、軍事科学、財務、計画投資、軍事医学、犯罪捜査、基準・測定・品質、民事、政策、経済、暗号、兵舎、技術管理、地図、軍事物資、石油、輸送、兵器、車両・機械、軍事工学、訓練・教育、陸軍防空、偵察、麻薬防止、暗号技術管理。ブロック11、12、16、25、71。
- 所長:軍事科学技術研究所、ベトナム軍事史研究所、研究所 26、研究所 70。
- 防空軍、海軍、国境警備隊、軍事科学アカデミーのディレクターおよび政治委員。
- 暗号工学アカデミーのディレクター。
- 防衛経済軍団司令官:11、12、15、16、18。
- ホーチミン廟保護司令部の司令官、政治委員。
- 政治委員:軍区、兵役、国境警備隊、国防大学、参謀本部、兵站総局、工兵総局、国防産業総局、第 2 総局。総政治局政治部長。
- 副参謀総長は、軍区、兵科、国境警備隊の総参謀部党委員会の書記または副書記である。
- 副政治委員は、軍区、兵役および国境警備隊の政治部の党委員会の書記または副書記です。
- 人民軍新聞編集長、国防雑誌編集長。
- 軍事ラジオテレビセンター所長;
- 総局長、副総局長 1 名は軍事通信集団党書記。
- ベトナム・ロシア熱帯センター所長
- 所長: 病院 175、病院 103、軍事伝統医学研究所、国立火傷研究所。
- 国防大学学科長:マルクス・レーニン主義理論政党活動、政治活動。戦略;キャンペーン;
国防大臣補佐官、法務部長、参謀総長、総政治部事務局長。
(3)の部長代理の最高位は少将であり、その番号は次のとおりである。
+ 政治委員は 1 人です。
+ 総局長、局長、軍区司令官は4人以内。
+ 軍事司令官のうち6人以内
+ 国境警備隊司令官の任期は5年を超えない。
+ 作戦部、軍事訓練部の部長は3人以内。
+ 陸軍士官学校、政治学院、軍事技術学院、兵站学院、軍事衛生学院の学院長のうち 3 人以内。
+ 陸軍将校学校I、陸軍将校学校II、政治将校学校の校長は3名以内。
+ 政府暗号委員会委員長、ハノイ首都司令官、ホーチミン市司令官、ベトナム海上警察司令官、国防省主任監察官、3人以内。
+ 軍事部長、民兵自衛部、組織部、人事部、宣伝部、教育部、電子戦部、情報技術部、救援部、外事部の各部長、中央軍事裁判所長官、中央軍事検察院長官、中央軍事委員会弁公室長、国防部国防戦略研究所所長のうち2名以内。
+ 第108中央軍病院の院長もその一人である。
(5)大佐:
- 師団司令官、師団政治委員;地方軍司令部の司令官、政治委員。州国境警備隊司令部の司令官、政治委員。
- 旅団司令官、旅団政治委員;
(6)中佐:連隊司令官、連隊委員地区軍司令部の司令官、政治委員。
(7)中佐:大隊長、大隊政治委員
(8)少佐:中隊長、中隊政治委員
(9)大尉:小隊長。
注:中央軍事委員会検査委員会副委員長および専任委員で将軍級の者は、主務機関の規定に従うものとする。
出向した人民軍将校は、国会の国防安全保障委員会の常任委員であるか、または少将の最高軍階級を有する総局長または同等の役職に任命される。
国会国防安全委員会副委員長に派遣され、または副大臣または同等の役職に任命される人民軍将校の最高軍階級は中将である。
出向した人民軍の上級将校は、主務官庁の規定に従って将官に昇進する。
(1999年ベトナム人民軍将校法第15条、2014年改正)
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