調査はベトナムの貿易防衛法に基づいて行われ、2024年7月26日の署名日から発効する。

ダンピング行為を判定するための調査期間は2023年7月1日から2024年6月30日までです。損害額を確定するための調査期間は2023年7月1日から2023年6月30日までです。

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ダンピング行為を判定するための調査期間は2023年7月1日から2024年6月30日までです。写真: ホアン・ハ

商工省のこの決定に添付された通知によると、2024年3月19日、同省は、国内製造業を代表する2つの企業、すなわちホア・ファット・ズン・クアット鉄鋼株式会社とフォルモサ・フン・ギエップ鉄鋼株式会社から、インドと中国を原産とする一部の熱延鋼板製品に反ダンピング措置を適用するための調査要請を受けた。

調査機関は要請書類に基づき鑑定を行い、製品の範囲、ダンピング行為の判断根拠、国内製造業に重大な損害を与える、または与える恐れのある兆候、ダンピング行為と国内製造業への損害との因果関係についての追加情報と説明を求める公式文書を発行した。

捜査機関は2024年5月31日までに評価を実施し、追加情報と関連情報の明確化を求める公式文書を発行し、要求文書が完全かつ有効であることを確認しました。

捜査機関はまた、ベトナムにある両国の大使館に書簡を送り、完全かつ有効な要請書類を受け取ったことを通知した。

調査当局はまた、反ダンピング措置を要請した当事者が国内産業の代表性の要件を満たしており、ダンピング輸入品が国内産業に重大な損害を与えたという明確な証拠を有していると判断した。

要請者は、調査対象商品のダンピングを証明するための合理的な根拠も提供しており、インド共和国からの調査対象商品のダンピングマージンが22.27%、中華人民共和国からの調査対象商品のダンピングマージンが27.83%であると判断するためのデータも提供している。

商工省は、調査機関の最終結論により国内製造業に重大な損害、または重大な損害を与える恐れがあると判断された場合、商工大臣は遡及的に反ダンピング税を適用することを決定する可能性があると述べた。

輸入品がダンピング品であると判断された場合、暫定ダンピング関税の適用前90日以内に遡ってダンピング防止関税が輸入品に適用されます。調査開始から一時的な反ダンピング関税の適用までの期間にベトナムに輸入されるダンピング品の量または数量が急増し、国内製造業に回復不能な損害を与えた。

したがって、調査対象のインドおよび中国産の熱間圧延鋼製品(HRC)は、以下のHSコードに従って分類されます:7208.25.00、7208.26.00、7208.27.19、7208.27.99、7208.36.00、7208.37.00、7208.38.00、7208.39.20、7208.39.40、7208.39.90、7208.51.00、7208.52.00、7208.53.00、7208.54.90、7208.90.90、7211.14.15、7211.14.16、 7211.14.19、7211.19.13、7211.19.19、7211.90.12、7211.90.19、7224.30.90、7225.99.90、7226.91.10、7226.91.90、7226.99.19、7226.99.99 (ケースコード AD20)。
中国からの鉄鋼輸入が引き続き急増、工商省が新たな動き。5月の熱延鋼板輸入は引き続き大幅に増加した。調査機関はまた、中国からの熱延鋼板製品に対する反ダンピング措置の適用に関する調査を要請する完全かつ有効な書類も受け取った。