C高品質プログラム:学校が決定
タン・ニエン記者が報じたように、教育訓練省は6月15日、大学レベルの質の高い訓練(CLC)を規制する通達23/2014/TT-BGDDT(2014年発行)を廃止する通達11/2023/TT-BGDDTを発行した。
通達第11号は今年12月1日から発効しますが、それ以前に登録されたコースは、通達第23号の規定に従ってコース終了まで引き続き実施されます。教育訓練省によると、通達第23号の完全廃止は、2018年に発行された改正高等教育法(法律第34号とも呼ばれる)を実施するためです。
研修プログラムの基準を規制する回覧第17/2021/TT-BGDDT号(2021年6月22日発行)によれば、高等教育のすべてのレベルの研修プログラムの開発、評価、公布においては、さまざまな種類の研修プログラムの開発は高等教育機関(一般に大学と呼ばれる)の自治の下にあり、教育訓練省が定める高等教育のすべてのレベルの研修プログラム基準に関する規制に準拠していることが保証されています。
ホーチミン市工科大学の優秀な学生
しかし、教育訓練省の規制はあくまでも「最低限の」要件に過ぎません。教育訓練省は、大学に対し、教育訓練省が定めるものよりも高い入力基準と出力基準を備えた研修プログラムを構築し、開発することを奨励しています。学校は、提供している研修プログラムに関する情報を公に開示し、透明性を保つ責任があります。
教育訓練省は、通達第23号の廃止は大学が「CLCプログラム」を実施しなくなる、あるいは実施が許可されなくなることを意味するものではないと断言した。これは大学の他のプログラムへの入学や研修にも影響しません。大学は研修プログラムの構築と開発において自主性を発揮します。しかし、名前が何であれ、研修プログラムの基準、品質保証、教育および学習条件に関する規制の遵守を確実にする必要があります...
一方、教育訓練省は、授業料に関しては、2021年8月27日付政令第81/2021/ND-CP号の政府規制に従って学校が決定し実施すると述べた。
最も大きな違いは授業料です
多くの専門家によると、教育訓練省が2014年に通達23号を発行した主な理由は、多くの大学に授業料を徴収する権限を「解き放つ」という政府の政策を実行するためだったという(HP)。通達第23号の発行前後、公立大学は政府が定めた枠組み内でのみ授業料を徴収することが許可されていました(2010年7月からは政令第49号に基づいて実施、2015年12月からは政令第86号に基づいて実施)。
実際、この「解放」は、2014年10月24日に政府が出した決議77/NQ-CP(2014~2017年における公立高等教育機関の運営メカニズムの革新の試行)と同時に開始されました。決議77は、公立大学が国家予算資金を積極的に活用し、合理的に使用することを奨励し、予算外資金源の魅力を高めることを目的としています(後に、この「強化」ソリューションは主にHPを増やすことを目的としていたことが示されました)。
決議77号によれば、運営費、通常経費、投資経費のすべてを自己保険することを約束する公立大学は、自立しており、完全に責任を負います。しかし、大学自治の試験運用が認められている(つまり、法令第86号の枠組みを超えて授業料を徴収することが認められている)大学は、全国でわずか23校しかない。 Circular 23 はシステム内のほとんどの大学に機会をもたらします。
教育訓練省は、通達第23号の廃止は大学が「質の高いプログラム」を実施しなくなる、あるいは実施を許可されなくなることを意味するものではないと断言した。
定義のすぐ後に、通達23号では、大衆大学研修プログラムとCLCプログラムを区別する指標として「授業料」という要素も含められました。したがって、マストレーニングプログラムは、政府の現在の規制に従って最大 HP レベルのプログラムです。 CLC プログラムはこの規制に準拠する必要はありません。代わりに、大学は「コース全体の研修コストを正確かつ完全に計算する」という原則に基づいて CLC プログラムの授業料を決定することが許可されています。大学は、後続のコースの HP レベルを調整するためのロードマップを作成することができます (必要な場合)...
2015 年 10 月に政府によって発行された政令 86 号 (回状 23 号の後) にも、CLC 研修プログラムの HP に関する規制が正式に含まれました。したがって、CLC プログラムを導入している公立大学は、研修費用を十分に賄えるよう、州予算の支援を受けて適切な HP レベルの構築に積極的に取り組んでいます。
高等教育法により、大学の自治権が拡大されました。自治権が拡大されるところでは、教育の枠組みも拡大されます。政令81号は、すべての公立大学が政府が定めた枠組みに従って授業料を徴収することを義務付けているわけではないが、多くのケースで適用可能である。自治学校の場合、授業料の上限は非自治学校の授業料の上限の2倍から2.5倍まで徴収されます。
さらに、法令第 81 号では、認定または非認定のトレーニング プログラムの HP 収集も規制しています。認定プログラムの場合、非自治学校の場合でも、学校は自らが発行する経済的および技術的基準に基づいてそのプログラムの授業料を決定する権利を有します。
「歴史的」役割の終焉
教育訓練省が通達23号を発行した当時、教育訓練省高等教育局長を務めていた貿易大学の学長ブイ・アン・トゥアン准教授は、当時、政府は高等教育の質を向上させるためのてこ入れ策を講じたかったため、多くの国々と協力して、優れた大学の建設に投資したと語った。同時に、教育訓練省は、大学に強力な専攻分野をいくつか構築するための高度なプログラム プロジェクトを実施しました (第 1 フェーズでは、23 校が 37 のトレーニング プログラムに参加しました)。このプログラムは国によって投資されています。
しかし、導入するにあたってはリソースが限られているため拡張が難しいという問題があります。 「教育訓練省は、CLC研修プログラムの開設を認めることで、国が過大な資金を投入することなく、大学の一部の専攻における研修の質を向上させることが可能であることを認識しました。高等教育の発展の歴史と時代の変化に伴い、教育訓練省がCLC学校の基準を撤廃することは合理的です」とトゥアン准教授は述べた。
ハノイ工科大学の副学長であるグエン・フォン・ディエン准教授は、通達第23号および他の多くの規則は2012年の高等教育法に基づいて発行されたと述べた。国会が法律第34号を公布した後、通達第23号だけでなく他の多くの規制も適切ではなくなった。
ディエン准教授はまた、「高等教育における管理メカニズムの現在の変革に適応するための政策を策定する過程で、多くの『穴』が開いており、教育訓練省をはじめとする多くの省庁が長期にわたる努力で埋めなければならない。近い将来、法律に抵触する、あるいは内容が不十分な多くの文書の存在を受け入れざるを得なくなるだろう」と述べた。
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