2024年7月1日から、国民がIDカードを申請する際、指紋や顔写真とともに虹彩生体認証が警察機関で収集されるようになる。
身分証明法は、2023年11月27日に第15期国会第6回会期で可決され、2024年7月1日から施行されます。身分証明法は7章46条で構成されています。特に、身分証明法第23条第1項b号に規定されている虹彩生体情報については、身分証明カードの発行手続きにおいて、 「受領者は、身分証明カードを必要とする者の顔写真、指紋、虹彩を含む識別情報および生体情報を収集する」と明記されている。

したがって、2024年7月1日から、国民がIDカードを申請すると、指紋や顔写真とともに虹彩の生体情報が警察機関で収集されることになります。国民は、社会秩序行政管理局などの警察機関で ID カードを申請する際に虹彩データを提供します。州および市の警察機関。州の地区/町/市警察。
したがって、虹彩生体情報の収集は、各個人の情報を相互に照合し認証するための基礎として機能します。指紋が採取できない場合(障害がある場合、指紋が変形している場合など)のサポート。
身分証明書を補足するための虹彩の収集に関しては、身分証明書法第46条にも、2024年7月1日以前に発行された身分証明書はカードに印刷された有効期限まで有効であると明記されている。国民には必要に応じてIDカードが発行されます。
2024 年 1 月 15 日から 2024 年 6 月 30 日以前に有効期限が切れる国民身分証明書は、2024 年 6 月 30 日まで有効です。
市民身分証明書は、カードの有効期間内であれば、虹彩を集めてこのカードを補う必要もなく、通常通り使用できます。 ID カードに変更する必要がある場合のみ、虹彩の収集が義務付けられます。
公安大臣は、7月1日から使用される身分証明書および身分証明書の形式を規制する回状第16/2024/TT-BCA号に署名し、発行した。



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