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税務総局、失業手当に対する個人所得税10%の一時控除について協議

Người Đưa TinNgười Đưa Tin06/07/2023

税務総局は、失業手当は給与ではないため、失業手当を含む個人所得税(PIT)の計算に関する規則を直ちに改正する必要があるという報道機関の意見に回答した。

数万人の解雇労働者が生活費として企業から失業手当を受け取った一方で、個人所得税が一時的に10%控除されたという事実を指す。失業手当は給与ではないため、失業手当の個人所得税計算規定を早急に改正する必要があるとの声もある。

この問題に関して、税務総局は、2013年8月15日付財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項の規定に基づき、 2013年8月15日付財務省通達第111/2013/TT-BTC号第8条第2項。 2013年8月15日付財務省通達第111/2013/TT-BTC号、第25条第1項i点。

したがって、雇用主が従業員に退職手当を支払う場合、社会保険法および労働法に基づいて支払われる退職手当は、個人所得税の対象となる所得に含まれません。退職手当が社会保険法および労働法の規定よりも高額に支払われる場合、その高額の支払所得は従業員の個人所得税に算入されます。

通達第111/2013/TT-BTC第25条第1項の規定によれば、個人が個人所得税の課税対象となる所得を有する場合、所得を支払う組織は所得の支払い時に税金を控除し、控除した税金を国家予算に申告・納付しなければなりません(会社は従業員に個人所得税控除証明書を発行する責任があります)。

年内に控除される税金は暫定額です。個人が確定申告をすると、その年に納める個人所得税の額が再決定されます。個人の所得がまだ課税水準に達していない場合、または納付すべき税額が年間に控除された税額よりも少ない場合、規定に従って個人に税金が還付されます。

したがって、税金を精算する際に、年間に控除された税金よりも支払うべき税金が少ない従業員には、法律の規定に従って還付が行われます。

TM

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タグ: 個人所得

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