これは、内務省が政府に提出した、公務員の採用、使用、管理に関する政令第138号と公務員の投入の質の評価に関する政府政令第06号のいくつかの条項を修正および補足する政令草案の重要な内容の1つです。
任命年齢に関しては、初めて任命される公務員は、任命期間全体を通じて労働年齢に達していなければなりません。公務員が現在の職位と同等以下の職位に転任または任命された場合は、採用年齢は算入しません。
また、任命される人物は、職務を禁じられた者、懲戒処分を受けている者、起訴、捜査、告訴、裁判を受けている者、党や法律が定める懲戒規制の対象となっている者であってはなりません。
手続きについては、任命を必要とする単位が書面による承認を申請した後、10日以内に主務官庁が検討して決定する必要があります。 30 営業日以内に、規則に従って人事プロセスの実装を完了する必要があります。

現地での人事任命プロセスについても、草案では5段階のプロセスが規定されており、招集された人の3分の2以上が出席した場合にのみ会議を開催できる。投票率は招集者総数に基づいて計算されます。
このうち、ステップ 1 は集団指導会議 (第 1 回) であり、計画リストの確認、評価結果の確認、各人員に対するコメント、および適格リストの承認のために組織されます。
ステップ 2 は、拡大リーダーシップ会議を組織し、秘密投票によって人員を導入することです。得票率が50%を超える人の中で、最も多くの票を獲得した人が選出されます。
50% を超える票を獲得した人がいない場合は、次のステップで推薦する票数が 30% 以上の人をすべて選択します。
誰も 30% の票を獲得しなかった場合は、次の手順に進まず、検討と指示のために管轄当局に報告します。
ステップ3では、ステップ2での人材紹介の結果に基づいて、リーダーシップグループで話し合い、秘密投票によって人材を紹介します。
ステップ 4 では、ステップ 3 で紹介された人員リストに従って、主要スタッフの意見を聞くために、主要スタッフ会議が開催されます。
ステップ5、集団指導会議(3回目)が開催され、人事について議論および投票が行われます。
選考の原則は、推薦召集者総数に対する得票率が50%以上となった者のうち、最も得票数の多い者を任命することとなっている。
2 名の候補者の得票数が同数で、両者とも 50% に達した場合、長が検討して任命候補者を選出します。同時に、異なる意見を十分に報告し、管轄当局による検討と決定を求めます。
他の場所から人員を任命するプロセスは、リーダーシップ チームと意見を議論する、という 3 つのステップで実行されます。将来の任命候補者と会って話し合う。人事評価と検討および決定のための管轄当局への提出。
人員が基準と条件を満たしているにもかかわらず、採用予定の機関、部署、または人員の間で意見が異なり、合意に至らない場合は、すべての意見を完全に報告し、検討と決定のために所轄官庁に提出する必要があります。
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