どのような場合に国民が兵役登録名簿から削除されるのでしょうか?誰が志願兵役に登録する資格がありますか?以下の記事をお読みください。
1. 兵役登録名簿からの除名事例
2015年兵役法第19条によれば、国民は以下の場合に兵役登録名簿から除名される。
- 死ぬ;
- 予備役勤務年齢を過ぎていること
- 2015年兵役法第13条第1項または第14条に規定される場合、具体的には次のとおり:
+ 刑事責任を問われ訴追されること現在懲役刑、非拘禁矯正、保護観察に服している、または懲役刑を終えたが犯罪歴が消えていない。
+ 社、区、町レベル(以下、社レベルという)の教育措置の対象となり、または矯正学校、義務教育施設、強制薬物リハビリテーション施設に送られること。
+ 人民の軍隊に勤務する権利を剥奪される。
+ 法律で定められた障がい者、重病、精神病、慢性疾患のある人。
兵役登録名簿から抹消されることが決定された場合、コミューン軍事司令部、機関、組織は、管轄当局からの確認の日から10日以内に、地区軍事司令部に報告して決定を仰ぐ必要があります。
2. 兵役登録に関するいくつかの規制
2.1.兵役年齢に達した国民の兵役登録及び管理の原則
- 法律の規定に従って、主題、手順、ポリシー、体制を修正します。
- 統一性があり、公開されており、透明性があり、国民にとって便利です。
兵役年齢の国民の量、質、個人的背景を厳密に管理し、把握します。
- 兵役年齢に達した国民の居住地の変更は、法律の規定に従って登録および管理されなければなりません。
(2015年兵役法第11条)
2.2.兵役登録の対象者
2015年兵役法第12条によれば、兵役登録の対象者は以下のとおりです。
- 17歳以上の男性国民(兵役義務登録)。
- 人民軍の要件を満たす職業または専門知識を持ち、兵役年齢に達した18歳以上の女性市民(志願兵役登録者)。
2.3.兵役に適さない対象者
- 次のいずれかに該当する国民は兵役に登録できません。
+ 刑事責任を問われて起訴されること現在懲役刑、非拘禁矯正、保護観察に服している、または懲役刑を終えたが犯罪歴が消えていない。
+ 社、区、町レベル(以下、社レベルという)の教育措置の対象となり、または矯正学校、義務教育施設、強制薬物リハビリテーション施設に送られること。
+ 人民の軍隊に勤務する権利を剥奪される。
- 上記の措置の期限が切れると、国民は兵役に登録されます。
(2015年兵役法第13条)
2.4.兵役登録免除対象者
兵役登録が免除される対象者は、2015年兵役法第14条に規定されており、以下を含みます。
法律で定められた障害者、重篤な病気、精神疾患、慢性疾患のある人。
2.5.兵役登録機関
- コミューン軍事司令部は、地域に居住する住民の兵役登録を実施します。
- 基層機関、組織の軍事司令部は、当該機関、組織で働く、または学ぶ国民の兵役を登録し、当該機関、組織が本部を置く省直轄の地区、鎮、市、および同等の行政単位(以下、「地区レベル」という)の軍事司令部のために報告書を作成する。機関または組織が草の根レベルで軍事司令部を持たない場合、その機関または組織の長または法定代表者は、国民が居住地で兵役に登録できるように組織する責任を負います。
(2015年兵役法第15条)
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