強制社会保険(SI)は、従業員と雇用主が加入しなければならない、国が組織する社会保険の一種です(2014 年社会保険法第 3 条第 2 項による)。これは社会保障を目的とした非営利の保険であり、病気、疾患、出産、老齢などにより労働者が働けなくなった場合に収入を確保することに役立ちます。
したがって、従業員が強制社会保険に加入すると、次のような特典が受けられます。
1. 強制社会保険に加入することで従業員が享受できる福利厚生
1.1.ベトナム国籍の従業員の場合
2014年社会保険法第18条によれば、強制社会保険に加入する従業員の権利には以下が含まれます。
(i)社会保険給付、具体的には以下のような給付に参加し、享受する。
- 病気;
- 出産;
- 労働災害、職業病。
- 退職
- 死。
(2)社会保険手帳の発行及び管理を行った。
(iii)以下のいずれかの支払い方法により、年金および社会保険給付を全額かつ期限通りに受け取る。
- 社会保険機関または社会保険機関が認可したサービス組織から直接。
- 従業員が銀行に開設した預金口座を通じて;
- 雇用主を通じて。
(iv)以下の場合には健康保険が適用されます。
- 年金を受給していること
- 出産または養子縁組による産休中
- 毎月の労働災害および疾病給付金を受けるために休暇を取得する。
・現在、厚生労働省が発行する長期療養を要する疾病リストに該当する疾病に罹患し、病気休暇手当を受給している者。
(5)従業員が業務上の事故や職業病に罹患し、その後、傷害や疾病が再発し、治療を経て容態が安定し、社会保険料の納付期間が確保されている場合には、労働能力低下の程度を判定するために積極的に健康診断を受けること。社会保険加入資格があれば健康診断費用が支給されます。
(vi)他の人に年金および社会保険給付の受給を許可する。
(vii)雇用主は6ヶ月ごとに社会保険料の支払状況に関する情報を提供しなければならない。社会保険庁による社会保険料の年次納付確認。雇用主と社会保険機関は、社会保険料と給付に関する情報を提供する義務があります。
(viii)法律の規定に従って社会保険に関する苦情、告発および訴訟。
1.2.外国人労働者向け
政令143/2018/ND-CP第3条によれば、外国人従業員はベトナム人従業員(上記第1項に記載)と同様に強制社会保険に加入している場合、全額の給付を受ける権利があります。
2. 強制社会保険加入時の従業員の責任
2014年社会保険法第19条および政令143/2018/ND-CP第3条に基づき、強制社会保険に加入する従業員(ベトナム国民および外国人を含む)には以下の責任があります。
- 2014 年社会保険法の規定に従って社会保険料を支払います。
- 社会保険記録に関する規制を実施する。
- 社会保険手帳を保管してください。
第5条 社会保険の原則 - 2014年社会保険法 1. 社会保険給付は、社会保険の加入水準、加入期間に基づいて計算され、社会保険加入者間で分配されます。 2. 強制社会保険料率は従業員の月給に基づいて計算されます。任意の社会保険料率は、従業員が選択した月収レベルに基づいて計算されます。 3. 強制社会保険と任意社会保険の両方の納付期間がある従業員は、社会保険の納付期間に基づいて退職金と死亡手当を受け取る権利があります。一時社会保険給付について算定された社会保険料の納付期間は、社会保険給付の算定基礎期間には算入されません。 4.社会保険基金は集中的、統一的、公開的かつ透明な形で管理される。適切な目的のために使用され、構成基金、国が規定した給与制度を実施する主体のグループ、および雇用主が決定した給与制度に応じて独立して会計処理されます。 5. 社会保険の実施は、簡素、容易、便利で、社会保険加入者にタイムリーかつ十分な利益を保証するものでなければならない。 |
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