遺言は、死後に自分の財産を他の人に譲渡するという個人の意思表示と理解されています。
2015年民法第609条の規定によれば、相続権は次のように規定されています:個人は遺言を作成して財産を処分する権利を有します。財産を法定相続人に残す。遺言または法律によって相続する したがって、死後に財産を処分するための遺言を作成することは、法律の規定に完全に準拠しています。
有効な遺言とは、その遺言が民法第630条の規定に従って作成された場合をいいます。
第630条 法定遺言
1. 有効な遺言は次の条件を満たしていなければなりません。
a) 遺言者は遺言を作成する際に健全な精神と明晰な思考力を備えていること。欺かれたり、脅されたり、強要されたりしない。
b) 遺言の内容が法律の禁止事項に違反せず、また社会倫理に反していないこと。遺言の形式は法律の規定に反していない。
2. 15歳以上18歳未満の者の遺言は書面で作成され、父、母または保護者の同意を得なければならない。
3 身体障害者または文盲人の遺言は、証人により書面で作成され、公証または認証を受けなければならない。
4. 公証または認証を受けていない遺言書は、本条第 1 項に規定されたすべての条件を満たしている場合にのみ、法的に有効とみなされます。
5. 口頭遺言は、遺言者が少なくとも 2 人の証人の前で遺言を表明し、遺言者が遺言を表明した直後に証人がそれを記録し、署名または指紋を採取した場合には、合法とみなされます。口頭遺言者が最終遺言を表明した日から 5 営業日以内に、その遺言は公証人または所轄官庁によって認証され、証人の署名または指紋が確認されなければなりません。
第631条 遺言の内容
1. 遺言書には主に以下の内容が含まれます。
a) 遺言書を作成した年月日
b) 遺言者の氏名および居住地
c) 相続財産を受け取る個人、機関または組織の氏名
d) 残された遺産とその所在。
2 遺言書には、前項に定める内容のほか、その他の内容を記載することができる。
3. 遺言書は省略したり記号で書いたりしてはならない。遺言書が複数ページにわたる場合は、各ページに番号を付し、遺言者の署名または指紋を押印する必要があります。
遺言書に削除または訂正がある場合は、遺言者または証人が削除または訂正箇所の横に署名する必要があります。
上記の規定を踏まえると、法定遺言とは、遺言者が心身ともに健全な状態で、誰にも騙されたり強制されたりすることなく、遺言の作成や遺産の分割が本人の意思に従って行われた遺言のことをいいます。遺言書の内容が法律の規定や社会倫理に違反せず、遺言書の正しい形式が確保されます。
土地を売却せずに残す遺言を作成することはできますか?
この問題に関して、2015年民法第645条第1項は次のように規定している。
遺言者が遺産の一部を礼拝の目的のために残した場合、その遺産は分割されず、遺言で指定された者に礼拝の目的を管理および遂行するために引き渡されるものとする。指定された人が遺言を適切に執行しなかったり、相続人の合意に従わなかったりする場合は、礼拝に使用された遺産を他の人に引き渡して管理および礼拝させる権利があります。
遺言者が遺産を管理する者を選任していない場合、相続人が遺産を管理する者を選任するものとする。
遺言による相続人が全員死亡した場合、祭祀に用いられた遺産は、法律により相続権を有する者のうち法定相続人に属する。
ただし、故人が残した全財産が財産債務の返済に十分でない場合は、その財産の一部を礼拝の目的のために留保することはできません(2015年民法第645条第2項による)。つまり、故人が残した遺産の全額が「借金の返済」に足りない場合、遺言書に明確に礼拝目的と記されていたとしても、家と土地は借金の返済に使わなければなりません。
要するに:
- 遺言書に売却ではなく礼拝目的のみと記載されている場合、相続人は売却する権利がありません。ただし、故人の全財産が義務を履行するのに十分でない場合を除きます(負債を支払うのに十分でない場合、家と土地は債権者に売却または譲渡する必要があります)。
- 遺言書に「礼拝のために使用する」という内容が含まれていない場合でも、相続人は譲渡権を含め、土地使用者としての完全な権利を有します。
ミンホア(t/h)
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