HoREAは、2020年11月5日付の「関連者間取引を行う企業の税務管理に関する規則」に関する政令第132/2020/ND-CP号のいくつかの条項の改正および補足を検討するよう、首相および財務省に請願書を送付しました。
2020年11月初旬に政府が公布した政令第132号は、移転価格を形成する要素を決定するための原則、方法、手順を規定しています。移転価格の決定、申告手続きにおける納税者の権利と義務。関連当事者取引のある納税者に対する税務行政における政府機関の責任。
納税期間中に発生する利息費用に関する規制については、政令第68号を継承した政令第132号により、政令20/2017の第8条第3項が改正および補足され、預金およびローンの利息を差し引いた後の利息の規制レベルが20%から30%に引き上げられます。利息費用を今後5年間繰り越し、規制の免除を拡大します。
2023年7月15日、政府は生産と経営の困難を取り除くための課題と解決策に関する決議第105号を発行しました。特に、政府は財務省に対し、各省庁を統括し、調整して政令132号の改正を調査・提案し、2023年第4四半期に改正結果を首相に報告する任務を与えた。
10月18日、税務総局(財務省)は、この問題について各部署や事務所に意見を求める文書を送付した。
HoREAは首相と財務省に送付した文書の中で、法令第132号第16条第3項により、法人税の課税所得を決定する際に控除可能な利息費用総額の「上限」を決定することに関する法令第20/2017/ND-CP号の問題点と欠陥が部分的に解決されたと述べた。
しかし、協会は、この30%の上限は不合理であり、企業の投資、生産、営業活動の状況を正直に、十分かつ迅速に反映していないと考え、法令132号を改正して30%の上限を撤廃することを提案した。
具体的には、HoREA は、総支払利息の「上限」をコントロールすることが不適切となる 4 つの理由を指摘しました。
まず、企業の投資、生産、営業活動にかかる利息費用は、投資法2020年第5条第2項、信用機関法2010年第94条第1項、または政令43/2014/ND-CP第14条第2項a号に規定されている法定費用です。
第二に、利息費用は、国が認定する必要があり、企業の会計年度(期間)における企業の投資、生産、事業の総運営費用に含める必要がある法定費用です。
第三に、関連活動を行っている国内企業を含む少数の国内企業も、移転価格設定活動を行っており、脱税のために価格をつり上げて「仮想」コストを増大させている可能性があり、特に関連活動を行っている一部の多国籍企業では、管理が必要な移転価格設定活動が行われていた可能性があります。現在、世界最低税の導入に向けた準備が進められているものの、さらに取り組むべき困難な問題がまだ数多く残されています。
第4に、継続的に計算される利息費用を振り替える時期は、控除対象外利息費用が発生した年の翌年から5年以内であるため、企業が損益分岐点に達したり損失を出したりする場合、次の5年間に不利益を被る可能性があります。
利益が出た場合であっても、残念ながら「翌課税年度に発生する控除対象利息費用の総額」が「一定額以下」にならない場合には、「翌課税年度に繰り越された控除対象外利息費用」の全額が失われたものとみなされます。
したがって、HoREA は、上限を 30% に制御することは不必要かつ不適切であると判断します。協会は、関連者間取引のある外国企業にのみ適用し、グローバルミニマム税は適用せず、関連者間取引のある国内企業には適用しないという方向で改正・補足を提案した。
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