したがって、信用機関法案(改正)第200条第3項は、不動産関連の不良債権の迅速な譲渡について規定しています。ホーチミン市不動産協会(HoREA)は、不動産事業法2023第40条第3項の条件を満たす必要があるため、不動産プロジェクトの一部であるプロジェクトを担保資産とする不良債権については、信用機関の不良債権処理活動に「支障」が生じる可能性があり、非常に憂慮すべきことだと述べた。
なぜなら、投資家が譲渡を希望する場合、土地使用料、土地賃料、および国に対する土地に関連する税金、手数料、料金(ある場合)を含む、プロジェクトの土地に関する財務上の義務を完了している必要があるからです。
HoREA が提案した法案の修正と補足により、不良不動産債務の回収が加速すると期待されます。
現実には、近年、信用機関が債権回収のために担保している資産の大部分は不動産プロジェクトまたは不動産プロジェクトの一部となっているが、これらのプロジェクトの投資家は土地に関する金銭的義務を未だ履行していない。
したがって、HoREA は、以下の規定条件を満たす限り、信用機関が債権回収のために不動産プロジェクトの全部または一部を担保として譲渡する権利を有するように、第 200 条第 3 項を改正することを提案します。
譲渡される不動産プロジェクトは、不動産事業法第29/2023/QH15号第40条第1項のa、d、đ、g、h項に規定された条件を満たし、管轄の政府機関による土地の割り当てまたは土地の賃貸借の決定を受けている必要があります。
プロジェクトの譲受人は、不動産事業法第29/2023/QH15号第40条第2項、第4項および第5項に規定された条件を満たしている必要があります。
上記提案が承認された場合、協会は、信用機関に関する法律案(改正)第200条第3項を2024年1月1日から早期適用することを提案します。また、信用機関に関する法律案(改正)第210条第15項は不要になったため削除することを提案します。
反対に、承認されない場合、HoREAは、2014年建設法(2020年改正)、2023年住宅法、2023年不動産事業法の規定との正確性と整合性を確保するため、第200条第3項および第210条第15項の「プロジェクト譲渡主体」という表現を「プロジェクト譲渡主体」という表現に置き換えることを提案している。同時に、210条第15項は2024年1月1日から早期に適用され、「法的空白」を回避し、信用機関が不動産プロジェクトに関連する不良債権を迅速に処理できるよう支援する必要がある。
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