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薬代金を直接支払う

Báo Thanh niênBáo Thanh niên20/10/2024

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健康保険基金からの希少医薬品の直接支払い

保健省のチャン・ヴァン・トゥアン副大臣は、健康保険証を持つ人々への医薬品および医療機器の費用の直接支払いを規制し、条件、基準、支払いレベルを明確に規定した通達22/2024/TT-BYT(通達22/2024)に署名し、発行した。

これを受けて、この通達は、健康保険証を有する患者に対し、給付の範囲内で健康保険基金が医薬品や医療機器の費用を直接支払うための条件や給付水準を規定している。

Quyền lợi bảo hiểm y tế mới nhất: được thanh toán trực tiếp chi phí thuốc- Ảnh 1.

健康保険加入者は、健康保険診療施設が不足しているとき、給付の範囲内で医薬品や医療材料を健康保険基金から直接支給されます。

支給対象となる医薬品・医療機器には、希少医薬品リストを規制する保健大臣の2019年8月30日付通達第26/2019/TT-BYT号で発行された希少医薬品リストに掲載されている医薬品が含まれます。

C類またはD類の医療機器は、個人用医療機器を除き、医療機器リスト内の医療機器は通常の物品と同様に売買されます。

支払条件については、通達22/2024に、医薬品の処方および医療機器の使用を示す時点で、医療施設が承認された請負業者選定計画に従って請負業者を選定中であるため、医薬品や医療機器を保有していないという以下の条件が確保されなければならないと明記されています。

同時に、診療​​機関には、代替医薬品(患者に処方された有効成分を含む市販薬、または有効成分が同じでも濃度や含量、剤形、投与経路が異なる市販薬が存在しないため、患者への処方箋の代わりに使用できないもの)がない。

医療機器については、健康保険の受診者に対し、健康保険の診療機関が患者が使用する医療機器を保有しておらず、かつ、代替となる医療機器も保有していない場合に支給されます。

Quyền lợi bảo hiểm y tế mới nhất: được thanh toán trực tiếp chi phí thuốc- Ảnh 2.

病院は医薬品や医療用品の十分な供給を確保する。患者が自分で購入するための医薬品や医療機器の処方を乱用しないでください。

処方・指示される医薬品・医療機器は、当該診療機関の専門分野に合致し、全国の診療機関において健康保険の診療費がカバーされたものであり、かつ、処方・指示される医薬品・医療機器が健康保険加入者の給付範囲内であることが必要です。


患者が自分で購入するための処方箋を処方して利益を得ないでください。

また、回覧22/2024では、医療検査・治療施設は、患者に薬や医療機器を処方したり、患者に自分で購入するよう指示したりすることで、不正行為や利益を得ないようにしなければならないことも明確に規定されている。

患者または患者の法定代理人は、直接支払い要求ファイルの合法性と完全性について責任を負います。

省、直轄市の衛生部門は、その管理権限に属する診療施設において健康保険による診療に使用する医薬品、医療機器の入手を確保するため、調達に対する監督、検査、監督を強化する。医薬品、医療機器等の供給に係る条件を満たさない診療施設については、法令の規定に従って取り扱う。

同時に、管理権限下にある診療施設に対する検査・監督を強化し、医薬品や医療機器の処方や患者への自己購入の指導において不正や不当利得が行われないよう徹底する。違反行為については法律の規定に従って厳正に対処します。

保健省はまた、医療検査および治療施設の長に対し、患者の健康保険給付の権利とレベルに関する指導と協議を組織する責任を課している。薬剤が入手できないことについて患者に具体的な情報を提供する。医療機器

保健省は、医療従事者側に対し、患者に薬や医療機器を処方したり、患者に自分で購入するよう指示したりする際に、不正行為や不当な利益追求が行われないよう求めている。

健康保険加入者が医薬品や医療機器を自分で購入する場合の支払い水準

通達22/2024によれば、社会保険庁は以下の規定に従って患者に直接支払いを行います。

医薬品の場合:支払額の算定基準は、患者が医薬品営業施設で購入した請求書に記載された数量と単価となります。当該医薬品に支払い率や支払い条件に関する規定がある場合には、当該支払い率や支払い条件が適用されます。

医療機器(再利用可能な医療機器を含む)の場合:患者が医療機器取引施設で購入した請求書に記載されている数量と単価が支払いレベルの計算基準となります。当該医療機器に定められた支払水準を超えない支払水準規制がある場合。

支給額の決定の基礎となる医薬品、医療機器の単価は、患者が診察・治療を受けた診療機関において落札された場合の直近の時点における医薬品、医療機器の単価を超えないこと。

患者が診察・治療を受けた診療機関において当該医薬品・医療機器が落札されなかった場合には、国家集中調達の結果、価格交渉の結果の優先順位に従って有効な業者を選定した結果に基づき、健康保険の支給額を決定する。地域内での集中購買を実現。

診療サービスの料金に薬品費や医療機器費が含まれている場合:社会保険は、診療機関の健康保険が適用される診療サービスの費用を控除します。


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出典: https://thanhnien.vn/quyen-loi-bao-hiem-y-te-moi-nhat-duoc-thanh-toan-truc-tiep-chi-phi-thuoc-185241020095620599.htm

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