私は50億ドン相当の土地を購入し、2億ドンを預けました。両当事者は、公証人のもとへ行き、そこで購入代金を支払う日付を決めることに合意しました。ところが、売主は公証のために2回予約を入れたにもかかわらず、いつも来られない言い訳をしていました。彼らはお互いの時間を無駄にしていると思います。彼らは預かり金契約に違反したので、私は預かり金の返還を要求しましたが、彼らは支払いを拒否しました。
それで、お金を取り戻すにはどうすればいいですか?次回も時間通りに来なかった場合、執行官を呼んで記録を作成してもらえば、返金を求める根拠が得られるでしょうか?
読者のHo Thuyさん。
専門家の回答
サイゴン執行官事務所長のグエン・ティエン・ファップ氏は次のようにアドバイスする。
民法第328条には、「供託を受けた者が契約の締結または履行を拒絶したときは、別段の合意がない限り、供託者に対し供託金および供託金の価値に相当する金額を返還しなければならない。」と規定されています。
ご提供いただいた情報によると、土地所有者は当事者間の預託契約に違反しました。したがって、この場合、あなたには地主に対して保証金 2 億円の返還を求める権利があり、また保証金契約に従った金額を地主に罰金として課す権利もあります。預入契約書に違約金の規定がない場合は預入金額2億円相当の違約金を支払うことになります。
グエン・ティエン・ファップ氏によれば、地主が契約に違反した場合、買主は執行官を招いて記録の作成に立ち会わせる権利があるという。
「家主が保証契約に違反したという証拠を確立することが重要です。なぜなら、すぐに違約金を要求すると、家主は正反対のことを言うかもしれません。例えば、契約書の公証場所について合意していないとか、公証人への呼び出しを通知していないとか、家主は公証人のところに行ったが、家主はそこにいなかったとか」とファップ氏は述べた。
したがって、家主が保証金契約に違反したという証拠を得るため、または少なくとも契約に違反していないことを証明するために、あなたには執行官を招き、記録の作成に立ち会わせる権利があります(政府法令第08/2020号第36条)。
したがって、次の 2 つの手順を実行する必要があります。
ステップ 1:公証された契約書に署名する日時と場所を土地所有者に通知します。
内容は、地主が二度にわたり公証を「怠った」ため、これが最後の公証の案内であるというものです。土地所有者が出席せず譲渡契約書に署名しない場合は、譲渡契約書への署名を拒否したものとみなされ、受領した手付金は返還され、手付金違約金が課せられます。通知書には、公証の日時と場所を明記し、すべての書類を持参するよう要求する必要があります。
預託契約において、当事者間の通知方法が書面により当事者の住所に通知されること等について合意されている場合には、当該合意に従わなければなりません。
テキストメッセージ、電話、通知の送信のプロセスには執行官が同行し、証人として立ち会い、議事録を記録します。土地所有者が通知を受け入れるか拒否するか、あるいは通知の受け取りを避けるかに関係なく、上記の善意の行動と公証人の証拠があれば、通知を届ける義務を果たし、取引の準備ができていることを十分に証明できます。
ステップ2:通知された内容に従って公証人のところへ行きます。
公証人役場に行くときは、身分証明書、関連書類、譲渡契約書に署名する際に土地所有者に支払うお金を持参する必要があります。さらに、土地所有者にテキストメッセージまたは電話で連絡し、公証役場にいることを知らせ、譲渡契約書に署名するために立ち会ってもらう必要があります。
土地所有者が出席し、譲渡契約書への署名に協力した場合、当事者間の取引は完了します。逆に、家主が不在の場合、または居合わせたとしても契約書に署名しない、もしくは合意通りの支払いを受け取らない場合には、敷金契約に違反したことになります。
事件の全容は執行官によって目撃され、記録される。これは地主が預託契約に違反したことを証明する証拠です。そこから、あなたには家主に対して合意通り敷金と違約金を返金するよう求める権利があります。家主が従わない場合は、証拠に基づいて裁判所に訴訟を起こします。
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