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親は子供に自分に代わって遺言書を作成する権限を与えることができますか?

VTC NewsVTC News13/11/2024


2015年民法第562条によれば、委任契約とは、委任する側と受任する側の間の合意を記録した文書であり、委任する側は、委任の範囲内で、一定の委任期間内に、受任する側に代理で遂行する業務を割り当てるものとし、委任する側は、合意がある場合、または法律でそのように規定されている場合にのみ報酬を支払う必要がある。

したがって、委任とは、個人または法人が、当事者間で合意された範囲と期限内に、別の個人または法人に代わって民事取引を実行することに同意する行為として理解できます。

ただし、親が子供に遺言書の作成権限を与える場合には、2014年公証人法第48条第1項を適用する必要があります。

具体的には、遺言者が公正証書または認証を受けた遺言書を作成したい場合、遺言者自身が遺言書の公正証書作成を依頼しなければなりません。つまり、遺言者は他人に代理で遺言書の公正証書作成を依頼する権限を与えることはできません。

親には、子供に自分に代わって遺言書を作成する権限はありません。

親には、子供に自分に代わって遺言書を作成する権限はありません。

また、2015年民法第639条の規定により、遺言者は公証人に遺言者の居住地へ直接出向いて遺言書を作成することを依頼することができます。遺言者の居住地において遺言書を作成する場合の手続きは、民法第636条の規定に基づく公証人業務機関において遺言書を作成する場合の手続きと同様です。

そのため、親が貧しくて旅行できない場合は、公証人に自宅に来てもらい、法律に従って遺言書を作成することができます。

したがって、遺言者は自分の子供に遺言書の作成と公証を代理で行う権限を与えることはできず、自分で行う必要があります。

チャウ・トゥー

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出典: https://vtcnews.vn/cha-me-co-duoc-uy-quyen-cho-con-lap-di-chuc-thay-ar906620.html

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