国会常任委員会は11月19日午前、第39回国会会議を継続し、証券法、会計法、独立監査法、国家予算法、公有財産管理及び使用法、税務行政法、国家準備金法の一部条項を改正及び補足する法律案について説明、採択、修正する意見を述べた。
公共資産の取り扱い方法に「地方管理移管」を追加することに合意
財政予算委員会のレー・クアン・マイン委員長は、法案の受理と修正におけるいくつかの主要な内容について報告し、法案の説明、受理、修正のプロセスにおいて、独立監査法の一部の修正と補足の内容が行政違反処理法の規定に関連していると述べた。税務行政法の規定に関連するいくつかの条項を改正および補足する。 個人所得税法。
これを受けて、財政予算委員会常任委員会、経済委員会常任委員会、法務委員会常任委員会及び起草機関は、上記2つの法律の改正内容を検討及び補足するための報告書を国会常任委員会に提出すること、並びに本法律案の名称を「証券法、会計法、独立監査法、国家予算法、公有財産の管理及び使用に関する法律、税務管理法、個人所得税法、国家準備金法、行政違反処理法の一部条項を改正及び補足する法律」に改めることに合意した。

具体的な内容としては、国家予算法に関して、国会議員らの大多数の意見は、中期公共投資計画以外のプログラムやプロジェクトに対する規制を追加する国家予算法第8条第10項を修正・補足しないことを提案した。 「中期公共投資計画の範囲外だが、国家予算法に基づいて実施される事業」を明確化すべきだとする意見が多かった。
手続きを短縮する必要がある特別な場合には、国会が任命すべきだという意見もある。 国会常任委員会 当局は会期の合間にリストの補足を検討し、最も近い会期で国会に報告しなければならない。
財政予算委員会常任委員会と起草機関は、この条項を、中央予算の年間予備費の割り当て権限に関する現行規定を維持し、「国会常任委員会は、中期公共投資計画にまだ含まれていないプログラム、プロジェクト、タスクに毎年の中央予算の増収および貯蓄を割り当てることを検討し決定する」という規定、または「政府は、毎年の増収および貯蓄を使用するプログラム、プロジェクト、作業に関する中期公共投資計画の補足を国会常任委員会に提出する」という規定を追加する方向で改正することに合意した。
公有財産の管理及び使用に関する法律について、国家機関における公有財産の取り扱いについて「地方管理に移管」という形式を追加するという内容については、政府の提案どおり「地方管理に移管し、取り扱う」という形式を追加することに賛成する意見があった。これらの条項や規定は実際に運用されており、問題がないため改正する必要はないとの意見もある。
財政予算委員会常任委員会と起草機関の大多数の意見は、この規制を補足して、地方自治体が余剰住宅や余剰土地などの公有資産を効果的に受け取り、処理し、国家予算の収入を生み出し、社会経済発展の財源を補充し、管理責任と公有資産の使用および開発を結び付けるのに役立つ基礎となることに同意した。
発効日については、起草機関は、この法律案が2025年1月1日から発効することを提案している。証券法第1条第9項および第11項の一部規定は、2026年1月1日から適用される。財政予算委員会常任委員会は、政府に対し、この法律案の有効性に関する公式意見を提出するよう要請している。

国会に審議・決定のために提出される法案の質を確保する
国会副議長のグエン・ドゥック・ハイ氏は議論を締めくくり、国会常任委員会は「証券法、会計法、独立監査法、国家予算法、公有財産の管理及び使用に関する法律、税務管理法、個人所得税法、国家準備金法、行政違反処理法の一部条項を改正及び補足する法律」と題する法案を国会に提出することに同意したと述べた。
同法の効力に関しては、国会常任委員会が国会に提出し、2025年1月1日から施行することに合意した。証券法第1条第2項b、第9項bの私募社債の購入、取引、譲渡に参加する主体に関する規定、および第1条第11項aの株式に関する規定は、2026年1月1日から適用される。
国会副議長は、中期公共投資計画外のプログラムやプロジェクトに対する規定を補足するための国家予算法第8条第10項の修正・補足(法案第4条第1項a号)など意見の異なる内容については、現行規定にあるように国会常任委員会の歳入増額と歳出節約に対する権限と、国家予算準備金に対する国会総理の権限を確保する方向で検討し、完成させることを提案した。
国家予算法第8条第10a項の追加に関して、国会副議長は、国家予算支出には公共投資支出と関連法律または政府規則に従って実施される通常支出の両方が含まれることを示すという以下の指示を受け入れることを提案した。
国会副議長は、国家予算法第19条第5項d号及び第30条第2項d号の未配分予算支出見積の配分に関する追加事項に関して、政府が法律の規定に従って実施を組織し、その使用状況を国会常任委員会に定期的に報告し、予算決算を承認する国会会期または年間予算見積を決定する会期で実施結果を報告するよう指示することを検討し、受け入れるよう提案した。
国会副議長は政府に対し、起草機関と関係機関が国会の審査機関と緊密に連携し、説明報告書を完成させ、国会に提出された法律案を納得のいく形で受け取って修正し、高いコンセンサスを得るよう至急指示するよう要請した。財政予算委員会は国会常任委員会からの意見を受け取り、関係機関と調整して品質保証法案を受理、修正し、国会に提出して審議と決定を求めた。
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