商工省は、科学技術省に提出された科学技術イノベーションに関する法律の草案作成案についてコメントした。
科学技術開発に関する政策を制度化する
2024年12月19日付の正式文書第5111/BKHCN-PC号における科学技術省からの科学技術革新法制定案に対する意見要請に応えて、商工省は草案および付随文書を検討した結果、以下のコメントを発表する。科学技術革新法草案は、科学技術革新の発展に関する党と国家の政策と方向性を制度化することを目的としている。 2013 年科学技術法の実施中に生じた困難および問題を解決する。
科学技術研究活動 - イラスト写真 |
同時に、世界の科学技術イノベーションの発展動向やベトナムの実務要件に合致した新しいコンテンツも盛り込みます。商工省は、基本的に草案の条項のほとんどに同意している。
法律公布後の実現可能性を確保するため、商工省は起草ユニットに対し、以下の具体的な内容の完成と補足のための研究を継続するよう要求する。2024年12月22日付政治局決議第57-NQ/TW号(科学技術の発展、イノベーション、国家のデジタル変革における飛躍的進歩に関する決議)に記載されている政策、方向性、目標、タスクを制度化するための規制を迅速に研究し、補足することを提案する。
商工省は、法案の修正案と補足案を具体的に述べ、第3条の用語の解釈に関しては、応用研究、技術開発、実験実施といった関連規制の実施を実際に明確に区別できるように、法律の用語の調査と見直しを継続することが推奨されると述べた。
同時に、第3条第4項を「 4. 基礎研究とは、直接の応用や特定の利益を意図することなく、観察可能な現象や事象の性質について新たな知識を得ることを主たる目的として行われる実験的または理論的な研究をいう」から「 4. 基礎研究とは、直接の応用や特定の利益を意図することなく、観察可能な現象や事象の性質について新たな知識を得ることを主たる目的として行われる実験的または理論的な研究をいう」に改正することが提案されている。
「実験的生産」と「イノベーション」という2つの用語を確認することをお勧めします。現在草案されているとおり、これら 2 種類の活動にはかなりの重複があります。 「研究開発」という用語については、「科学技術組織及び研究開発機能を実施する組織」などの関連概念の基礎となるよう補足し、明確化する必要がある。
第 13 条の規定では、2 つの研究対象 (大学および研究機関を含む) の使用が、この法律で規定されているすべての研究対象を代表しているわけではないため、この規定を見直すことをお勧めします。
さらに、「イノベーションシステム」という用語の明確性を確保するため、「イノベーション推進組織」という用語の定義を追加することが提案されている。本法律における「主導的な科学者」の概念の適用の根拠とするため、第 3 条にオープンサイエンスや「主導的な科学者」の概念などの関連用語の定義を補足する草案の内容を検討することが提案されています。
第 4 条: 法律文書の公布に関する法律の規定との適合性と一貫性を確保するための見直しを提案します。第6条:第1項に規定する「禁止製品」を発行する権限を有する機関はどれか、または適用の根拠としてどの規制が参照されるのかを明確に規定することが提案されている。
第7条では、この内容に関する政府の詳細な規制に関する規定を追加することが提案されており、その中で、客観的な原因、科学的研究に対する規制などの問題を決定する権限、評価基準、方法を明確にする必要がある。 「科学研究」という用語の説明を補足することを提案します。一方、第 3 条では、基礎研究、応用研究などの用語のみが言及されています。
倫理委員会の承認が必要な研究の範囲を明確にする必要がある。
第8条第1項において、商工省は、技術(例えばバイオテクノロジー)の応用範囲が非常に広いため、倫理委員会の承認を受けなければならない研究の範囲を明確にする必要があると述べました。また、研究には法律で定められた成果に応じて多くの段階があります。現状の規制に従えば、ヒトに関する研究の発展を阻害することにつながる可能性があり、実用化・実施に当たっては、その結果がヒトに悪影響を与える可能性を抑制する必要がある。
企業における科学技術研究 - 写真:Quynh Nga |
併せて、第8条第2項を「 2. 一部の業務において人間を代替することが可能な自動化システムの研究開発は、人間中心かつ人間の制御下にあることを確保しなければならない」から「 2. 一部の業務において人間を代替することが可能な自動化システムや人工知能の研究開発は、人間中心かつ人間の制御下にあることを確保しなければならない」に改正することを検討します。
第2項の「人間中心」という用語は評価基準となりにくく、法的規範性も有さない。第3条では、組織が規則を制定することを規定するのではなく、科学技術革新活動の誠実性と、これらの活動に従事する組織および個人のコンプライアンスに関する一般的な規則を制定することが提案されています。
第9条では、商工省は「オープンサイエンス」、「オープンリサーチ」、「オープンサイエンスモデル」という用語の説明を補足することを提案した。第2項では、国家予算を使った科学技術革新活動の成果に基づき、データの共有、標準フォーマット、インフラストラクチャ、アクセシビリティと再利用に関する規制を、草案のような「奨励」規制ではなく、実際の実施を確実にするために法律で具体的に規制する必要があるとしています。
第 10 条では、商工省は、本条の規定が他の法律と一致しない可能性があると述べています。したがって、第4条には、科学技術イノベーション法に規定されている事項のうち、本法の施行日以前又は以後に公布された他の法律に規定されていない事項についての法律の適用に関する規定を追加する必要がある。
この内容を詳述する政府規制を補足することを提案します。これは新しく複雑な問題であり、この規制の実現可能性、有効性、効率性を確保するために、関係当事者の権限、手順、責任に関する具体的な規制が必要となります。
一方、第 11 条では、商工省が、アイデアと内容の重複を避けるために第 1 項を見直すことを提案しました。第3条では、政府がこの内容について、さまざまなレベルや管理主体における科学技術契約に一貫して適用するための一般的な規制を定めることが提案されている。
第 15 条: 一部の新しい内容については、法律が公布された後に実現可能性を確保するために適用をガイドする特定の規制が必要であるため、政府がこの内容を詳述することに関する規定を追加することが提案されています。たとえば、経営管理に参加する人材の割り当て、科学技術タスク、イノベーションタスクの「優先」に関する規制などです... 「ビジネスニーズの把握」の内容にはどのような情報やデータが含まれるのか明確にしてください。この用語は適用の明確さを保証するものではありません。重複を避けるために、第 1 条および第 6 条の規定を確認してください。 |
[広告2]
出典: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-gop-y-ve-luat-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-372066.html
コメント (0)