したがって、政治局は、訴訟および執行活動において、不当な利用、地位や権力の乱用、権力の濫用、腐敗、および消極的な態度をとる行為を27件規定しています。
1.訴訟、判決執行、その他関連活動において党の政策、規則および国家の法律に反する文書を指導、指示、助言し、発行する。
2. 訴訟、判決執行およびその他の関連活動において、党の政策規則、国の法律、就業規則、規則、専門手順、倫理基準、行動規範、義務および公共サービスを履行しない、または不適切に、もしくは不完全に履行する。
3. 責任感の欠如、リーダーシップと管理の怠慢により、違反、地位や権力の乱用、権力の乱用、汚職、訴訟、判決の執行、その他の関連活動における消極的な態度が生じる。
4. 訴訟、判決の執行、その他関連する活動において、違反行為を隠蔽、容認、幇助、不当に処理し、地位、権限、権力、腐敗、悪意を利用し、濫用すること。
5. 党の訴訟、判決執行およびその他の関連活動に関する規定および国の法律に反して、党委員会、党組織、党の顧問・支援機関、機能機関の検査、監督、監査活動、および選挙で選ばれた機関と代表者、祖国戦線、社会政治組織、人民の訴訟、判決執行およびその他の関連活動に関する監督活動に干渉、妨害、または影響を及ぼすこと。
6. 部下に対し、犯罪に関する情報の受理や処理、告訴の提起、捜査、起訴、裁判、刑の執行、その他関連する活動において、隠蔽、報告しない、虚偽の報告をする、規定や専門的手続きを実施しない、または適切に実施しないよう指示または強制し、誤った結果を招くこと。
7. 犯罪に関する情報、行政事件解決のための訴訟提起、民事事件、民事問題解決の要請、破産、判決執行に関する情報を故意に受け取らず、取り扱いせず、または受け取らず、法律に従わずに取り扱うこと。
8. 犯罪に関する情報を隠蔽、歪曲、省略、漏洩し、または記録、文書を偽造し、または証拠物や展示物を違法に破壊すること。
9. 事件について起訴決定もしくは不起訴決定をすること、被告人を起訴する決定もしくは被告人を起訴する決定を出さない決定をすること、被告人を起訴する違法な決定を承認もしくは取り消す決定をすること。有罪者を起訴しないこと、または無実の者を起訴しないこと、あるいは違法な判決や決定を下さないこと。
10. 予防措置、強制措置、司法措置の適用、変更、取り消し、犯罪、刑罰の変更、刑罰の免除または軽減、刑事責任または民事責任の免除または軽減、事件、事件の処理の一時停止または中止、事件の移送、事件の違法な併合または分離の決定。
11. 被告人に対する拷問、自白の強要、自白の促し、自白の指導または組織化。訴訟当事者または訴訟手続きの他の参加者に、客観的または真実ではない文書、陳述、またはプレゼンテーションを提供するよう圧力をかけたり、提案したりすること。
12. 法律の規定に違反して資産の評価および査定の時間を遅らせたり延長したりすること。鑑定または評価のために要求された書類の提供を故意に避けたり、提供時間を延長したり、または虚偽の書類を提供したりすること。真実でない鑑定や資産評価を行うこと、または法律に違反して鑑定や資産評価の締結を拒否すること。
13. 鑑定請求権、財産評価請求権、記録及び文書提供請求権、事件ファイルの返送再調査権、判決取消再調査権、控訴権、再審請求権、判決説明請求権を利用して、事件・事件の解決を長期化させ、又は判決執行を私利私欲のために行うこと。
14. 懲役刑の執行を延期し、一時停止すること、懲役刑の執行を免除し、軽減すること、条件付きで囚人を早期釈放すること、執行猶予中の者の保護観察期間を短縮すること、違法な恩赦を検討し、提案することを提案し、決定すること。
15. すでに法的効力を生じた判決若しくは裁定の内容に反する判決を故意に執行し、又は判決執行の決定を出さず、判決の違法執行の解決の時期を遅延若しくは長期化させること。保全措置、臨時緊急措置、判決の強制執行の適用を決定し、評価機関と共謀し、資産を競売にかけて購入者を制限し、価格を抑制し、判決の違法執行の対象となった資産の価格を引き下げる。
16. 財産の封印、開封、差押え、口座の凍結、証拠品、仮差し押さえ財産、判決執行財産の差押え、保存および取扱いに関する規定に故意に違反すること。
17. 被害者および訴訟当事者の正当な権利と利益の擁護者および保護者の活動を違法に妨害すること。法律の規定に従って、被害者、判決執行者、訴訟当事者、被告人、刑に服している者、判決執行者の自己防衛、弁護の要請、正当な権利利益の保護、告訴権、告発権その他の権利の行使。
18. 被告人や囚人との面会、面会、交流に関する規定に従わずに事項について相談、連絡、接近、解決を行うこと。私利私欲やその他の私的動機を目的として、被告人、受刑者、刑罰を受ける者、被害者、刑の執行を受ける者、当事者またはその親族に対し迷惑行為や嫌がらせ行為を行うこと。
19. 国家機密に関する業務または業務上の秘密を私利私欲その他の私的目的のために利用すること。党の規定や国の法律に反して、事件、事件に関する情報、記録、文書を指示または提供、開示すること。
20. 地位、権力、権限を利用して財産を不正に取得すること。訴訟、判決の執行、その他関連する活動において利益を得るために、権力や権威のある人々に対する影響力を利用したり、虚偽の仕事をしたりすること。
21. 自己の地位、権力または権限を利用し、乱用して、自己の違法な行為や決定を押し付けたり合法化したり、または訴訟、判決の執行、その他関連する活動において自己の個人的な問題を解決したりすること。
22. 党の規則や国の法律に違反するあらゆる形式の贈り物(物質的、無形の利益)を受け取ること。訴訟、判決の執行、その他関連する活動において有能な人物に影響力を行使したり、影響を与えたりすること、犯罪に関する情報の取り扱い、起訴、捜査、訴追、裁判、判決の執行、その他関連する活動の結果を歪曲することを目的として、贈り物(直接的または間接的にあらゆる形式で)を行うこと。
23. 親族その他の親族が、自分の職務上の地位、肩書、または権限を個人的な利益のために利用したり、自分が解決を指示したり直接解決した事件や事柄の弁護や法的助言に参加したりすることを故意に許可すること。
24. 訴訟活動、判決執行その他の関連活動における勧告、反省、苦情、告発、要求について、故意に解決せず、履行せず、または解決しても不正確に履行し、もしくは解決を妨害する行為。
25. 割り当てられた管理と責任の範囲内で、訴訟、判決の執行、その他関連する活動において腐敗行為や否定的行為に関して勧告、反省、告発、告発、報告、または情報提供を行う人々に対して、情報を公開したり、脅迫、報復、または抑圧したりすること。
26. 事件や事件の解決、判決の執行の過程において、犯罪を通報した人、汚職を通報した人、自分自身や家族に関係する否定的な行為を通報した人に対して、脅迫、報復、抑圧、賄賂を贈ること。
27. 職務上の地位、権限、権力を利用し、または濫用して、組織または個人の正当な権利や利益を侵害すること。専門的な手段によって収集された情報および文書の違法な使用。
さらに、政治局は党の規則と国家の法律に従って、訴訟、判決の執行、その他の関連活動において、不当な利用、地位や権力の乱用、権力の濫用、腐敗、その他の否定的な行為も規制します。
さらに、政治局は、違反、不当利用、地位や権力の乱用、権力の濫用、腐敗、否定的行為の処理についても規定しています。
特に、政治局は、既存の規定に従って厳格に処理するほか、懲戒処分を行った後も必要があると認められる場合には、所管官庁が毅然として違反者を現職から異動、交代、解雇、罷免、辞職させ、訴訟活動、判決執行、その他関連活動に就かせないようにしなければならないと明確に規定している。
同時に、司法官及び司法支援官の職、並びに訴訟及び判決執行に関するその他の活動を行う機関及び団体の職を取り消し、再任しない。
刑事責任を問われるべき程度の違反があった場合には、法律の規定に従って処理するために管轄当局に事件を移送しなければなりません。社内で取り扱うために保管することは固く禁じられています。
政治局はまた、違反、不当利用、地位や権限の乱用、権力の濫用、腐敗、悪質行為が発生した場合の責任の取り扱いについても明確に規定している。
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