虐待を受けた子どもは、深刻で長期的な影響を受けます。したがって、児童虐待を防止し、児童虐待から保護するためには、包括的な対策、特に厳格な法的枠組みが必要です。
児童性的虐待の防止は社会全体の関心事になりつつあります。 (出典:AFP/VNA) |
国際法の声
子どもの権利と、子どもの権利を性的虐待から守ることは、子どもを守るための強固な法的枠組みを構築することにより、常に国際社会の関心事となっている。児童の権利に関する国際条約(CRC)には、性的虐待や搾取から児童を保護することを含む、児童の人権の尊重および実施に関する具体的な規定とガイドラインが定められており、具体的には以下のとおりです。
まず、あらゆる形態の身体的および精神的暴力から保護される権利(児童の権利条約第 9 条)、および性的搾取から保護される権利(児童の権利条約第 34 条)です。これは子どもの基本的権利、身体の不可侵性、健康、名誉、尊厳、特に生殖に関する健康に関して法律で保護される権利であると考えられています。しかし、毎年、5歳から15歳までの推定200万人の子供たちが売春に従事したり、売春を強要されたりしている。
第二に、情報を求め、受け取り、伝える権利(児童の権利条約第13条)。すべての子どもは、生活スキル、生殖に関する健康の理解、性的虐待や搾取の回避について教育を受ける権利を持っています。しかし、世界中で、子どもが性と生殖に関する健康教育を受ける権利や、性的虐待や搾取、望まない妊娠、性感染症から身を守る方法に対する関心が欠如していたり、否定されたりする状況が依然として存在しています。
3つ目は、医療を受ける権利(児童の権利条約第24条)。今日、多くの場所で、子どもや若者は未婚または未成年であるという理由で、生殖および性に関する健康サービスを求める医療施設から拒否されることが多い。法律や医療規制により、そうしたサービスを受けるには親の同意、あるいは若くして結婚した少女の場合には夫の許可が必要になることが多い。
第4に、到達可能な最高水準の健康にアクセスする権利(児童の権利条約第24条)。医療、教育、情報の不足により、毎年約3億3000万人が新たに性感染症に罹患しており、その少なくとも半数は15~24歳の若者である。 10代の少女が妊娠や出産で死亡する可能性は、20代の女性に比べて2倍高い。
加盟国は児童の権利条約(CRC)に基づき、自国の状況に適した政策を国内化し、発行してきました。
欧州連合は、特にサイバー空間における児童性的虐待の防止と抑制に関する新たな規制を起草している。特に、児童の人権に関する国際条約、とりわけ児童の性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約(ランサローテ条約)は、直接的にも間接的にも多くの肯定的な点があり、さらに具体化されている。
ノルウェーでは、2010年に児童性的虐待に関連する犯罪に関する1902年刑法の改正および補足が行われ、刑罰は殺人、その他の暴力犯罪、一般的な性的虐待に対する刑罰よりも重くなるように調整されました。児童の「群れをなす」ことに関連する特定の種類の犯罪を補足する。刑事事件において児童が性的虐待の被害者となった場合の児童に優しい法的手続きをさらに調整し、「条件付き」供述、供述調書の採取時間、訴訟への参加者などとする。
2021年、児童性的暴行統計調査報告によると、児童性的虐待対策が講じられたことにより、中国における児童(18歳未満)に対する性的暴行事件数は前年に比べて46件減少した。
韓国は、児童や未成年者を性的に虐待する加害者の取り扱いに関わる事件や出来事に適用され、児童の正当な権利と利益を最大限に保障するための特別な手続きを定めた「児童及び未成年者に対する性的虐待からの保護に関する法律」を2010年に制定した。
ベトナム法の規制
ベトナムは常に注意を払い、多くの対策を強化しており、特に児童性的虐待行為から子供たちを守るための法的枠組みを強化しています。
2013年憲法第37条は、 「児童は国家、家族、社会によって保護され、養育され、教育される。児童は児童問題に参加することが認められる。嫌がらせ、拷問、虐待、放置、虐待、労働搾取、その他児童の権利を侵害する行為は厳しく禁止される」と規定している。これは、児童性的虐待に関連する訴訟、行政、民事活動における児童の権利の重要な法的根拠となります。
2017年に改正・補足された2015年ベトナム刑法では、児童に対する犯罪として最高刑である死刑を規定しており、児童の権利に特に配慮している。具体的には、16歳未満の者に対する強姦(第142条)、13歳以上16歳未満の者に対する強姦(第144条)、13歳以上16歳未満の者との性交またはその他の性行為(第145条)、16歳未満の者に対するわいせつ行為(第146条)、および16歳未満の者をポルノ目的で利用すること(第147条)である。 2015年刑事訴訟法では、児童が被害者となった場合の特別な手続きについても規定しており、児童の身元が将来の心理的発達に過度の影響を及ぼさないよう、否定的な心理的影響を回避することとしている。
2016年の児童保護法は、性的虐待を避けるための子供の権利の保護について直接的に規定しています。 「子供は、あらゆる形態の性的虐待から保護される権利を有する」 (第25条)。 「児童に対する性的虐待とは、暴力、暴力の脅迫、強制、誘惑又はそそのかしを用いて児童を性行為に参加させることをいい、強姦、性的暴行、性交、児童に対するわいせつな行為、並びにあらゆる形態の売春及びポルノグラフィーのための児童の利用を含む。」 (第4条)それに伴い、政府、省庁、部局は児童に対する性的虐待やわいせつ行為の取り扱いに関する法制度の規制を強化し、整備してきました。
さらに、児童虐待を防止するための法的政策の実施の有効性と効率性を継続的に強化することに関する2020年6月19日付国会決議第121/2020/QH14号など、児童を虐待から守るための多くの法的文書が発行されている。 2017年5月9日付政府法令第56/2017/ND-CP号は、児童に対する性的虐待行為には児童強姦、児童性交、児童への性的虐待が含まれることを具体的に規定している。 2017年5月16日付、暴力及び児童虐待の防止及び撲滅のための解決策の強化に関する首相指令第18/CT-TTg号2017 年 6 月 15 日付首相決定第 856/QD-TTg 号により、国家児童保護委員会の設立が公布されました。
2013年憲法第37条は、「児童は国家、家族、社会によって保護され、養育され、教育される。児童は児童問題に参加することが認められる。嫌がらせ、拷問、虐待、放置、虐待、労働搾取、その他児童の権利を侵害する行為は厳しく禁止される」と規定している。 |
いくつかの推奨事項
ベトナムの法律には児童性的虐待事件に関する規定が比較的充実している。ただし、子どもたちにとって最も実用的な利益を確保するには、次の基本的なポイントを完了する必要があります。
まず、国際法を遵守するために児童保護の範囲を拡大する必要がある。児童の権利条約によれば、児童とは18歳未満の者を指すが、2016年の児童法では、児童とは16歳未満の者を指すと規定されている。ベトナムの法律では、性的虐待の被害者が16歳から18歳未満であるケースは規制されておらず、成人とみなされている。これらのケースは、対象者のグループをよりよく保護するために、児童または加重状況として考慮されるべきです。
第二に、子どもたちが性的虐待の被害者となった場合に、最善の医療、特に心理療法を受ける権利を明確にする必要があります。特に、子どもが最良の医療環境を享受できるよう、これは親の権利ではなく子どもの権利であるということを明確に認識しなければなりません。子どもたちは性的虐待から身を守るために、情報、最善の医療、教育を受ける権利を持っています。しかし、多くの子どもたちはこれに気づかず、それを表現することを恥ずかしく感じ、あるいは他人に支配され誘惑され、隠れた犯罪率が高いままになっています。一方、子どもの将来に影響を与えることを恐れて、子どもを心理学者の診察に連れて行くことに「慎重」な親もおり、子どもが成長したときに異常な心理的兆候、さらには「精神的な」病気を発見する妨げとなっている。
第三に、児童が性的虐待事件の被害者となった場合の法的手続きを実施するにあたって、いくつかの国の経験を参照する必要がある。例えば、独自の特定の手続き規則を備えた家庭裁判所や少年裁判所の制度を完備することなどである。子どもに否定的な心理やプレッシャーを与えないように、供述を取るための特別な方法が必要であり、調査員は身元確認や鑑定を行う際に子どもの心理学の知識を持っている必要がある。ノルウェーやヨーロッパ諸国、韓国など一部の国が規定している「性的グルーミング」行為を記載するなど、遠距離予防に向けて法律を調整する。
ソンラ省モクチャウ県の少数民族向けロンサップ小中学校寄宿学校の教師たちが、寄宿生たちとジェンダーについての知識を交換している。 (出典:VNA) |
第四に、児童性的虐待に関する法律の普及と教育などの他の措置を同時に実施する。児童被害者の家族に対する社会的支援個別の予防指導を行うための収集・調査を実施します。家庭と学校の連携を強化する。子どもの教育を子どもの意識を高める科目またはスキルにする。宣伝、普及、法的教育を促進し、この犯罪の手口や手口に関する社会の認識を高めます。
国は、刑法、結婚と家族、育児、教育、保護、児童性的虐待の防止に関する法律について、政策と法律を改善し、国民の間での宣伝、普及、法教育を強化する必要がある。子どもたちを性的虐待から守るには、政治システムと社会全体の協力と調整が必要です。特に、児童に対する性的虐待犯罪を犯す主体の犯罪行為の手口や手口を広く周知し、家族や児童自身が虐待行為に対する認識や抵抗、予防法や対処法を知ることができるようにする必要がある。
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