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国会代表者の91.28%が信用機関に関する法律の可決に賛成票を投じた。

Việt NamViệt Nam18/01/2024

更新日: 2024年1月18日 09:54:14

国会は450人の代表者の賛成投票(91.28%を占める)により、信用機関に関する法律(改正版)を正式に可決した。

国会は1月18日午前の第5回臨時会で賛成多数により信用機関法(改正版)を可決した。

経済委員会のヴー・ホン・タン委員長は国会に報告し、第15期国会第5回臨時会議において、国会は議場で信用機関に関する法律案(改正版)を議論したと述べた。

国会常任委員会(NASC)は国会議員代表の意見に基づき、審査機関、起草機関および関係機関に対し、党の政策と国会の決議に沿って信用機関システムの再構築と能力および効率性の向上の要件を慎重に、徹底的に遵守するよう法案を研究、吸収、修正するよう指示した。


国会は信用機関に関する法律を可決した(写真:Quochoi.vn)

政府は、2024年1月16日に、法案の受理、説明、改正に関する意見に関する報告書第18/BC-CP号を発行した。

経済委員会のヴー・ホン・タン委員長は、法案の受理、説明、修正におけるいくつかの主要な問題について、信用機関の相互所有、操作、支配の取り扱いに関する一部の規定(第24条、第4条、第63条、第136条)について、人民信用基金の種類に応じて関係者を規定すべきだとする意見があると述べた。

国会議員の意見を受けて、法案草案では、人民信用基金の関係者の範囲は他の種類の信用機関よりも狭く規定されており、法案第4条第24項h号に示されている。

株式保有比率や信用限度額を引き下げる措置は、近年のような株式相互保有や操作・支配の問題を解決していないとの意見もある。重要なのは実装を監視することです。

国会常任委員会は、法案草案が株式所有比率の引き下げ、信用限度額の削減、組織、運営、管理に関するいくつかの規定に加えて、信用機関の定款資本の1%以上を所有する株主は情報を提供しなければならない、また信用機関は透明性を確保するためにこれらの株主の情報を公表しなければならないという情報提供および公表に関する規定(第49条)を追加したという国会議員の意見に同意した。

信用機関の保険代理店活動(第5条、第113条)に関して、ヴー・ホン・タン委員長は、信用機関、外国銀行支店、信用機関および外国銀行支店の管理者、運営者、従業員は、いかなる形態においても保険商品の販売を銀行商品およびサービスの提供に関連付けてはならないと述べた。

同時に、国立銀行総裁には、銀行部門の性質と業務に合わせて信用機関の保険代理店活動の範囲を規制する任務が与えられています。

信用機関への早期介入(第159条、第161条)については、信用機関は、公開されている財務諸表を含む財務諸表において、積み立てられていないリスク準備金の額や、配分されていない受取利息と支払利息の額を明確に説明しなければならないと規定している法案第159条第2項のa点とb点について、慎重に検討すべきとの意見がある。

国会常任委員会は、法案第154条は特別管理下にある信用機関を除き、法律の規定に従って財務報告書を公開することを規定していると述べた。したがって、政府の提案に基づき、国会常任委員会は、法案第159条第2項aおよびbのとおり、積み立てられていないリスク準備金と、割り当てられていない受取利息および支払利息を規制するという方向で国会議員の意見を受け入れたいと考えている。

早期介入の終了に関しては、現行の信用機関法第130a条第3項の規定と同様に、法案第161条に、国家銀行が早期介入を申請し終了するための文書を持つことに関する統一的な規制を規定すべきだという意見がある。

第6回国会に提出された法案のとおり早期介入に関する規制を維持するか、早期介入を終了するには国立銀行が書面による決定をしなければならないという規制を削除することを提案する意見がある。

国会常任委員会は、信用機関または外国銀行支店が早期介入につながる状況を克服した場合、国立銀行が本法第156条第2項に規定された要請文書の実施を終了する文書を発行するように指示するように第161条第1項a号および第2項a号を改正した。国立銀行は、信用機関の状況を監視し、監督し、早期介入につながる改善を確実に行う責任を負います。

人民信用基金への特別融資(第193条)については、法案草案において、国家銀行が協同組合銀行に対し、人民信用基金を担保とせず、金利0%/年の特別融資を決定するという規定を削除する提案がなされている。

国会常任委員会は国会議員らの意見を受け入れ、協同組合銀行が人民信用基金への特別融資を決定するよう規定する方向に第193条第2項を改正した。

不良債権と担保の処理(第12章)に関して、国会常務委員会は国会議員の意見を受け入れ、法案第200条第3項における債権回収の担保としての不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する規定と、法案第210条第15項における本法の発効日前に債権回収の担保として受け取った不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する規定を改正した。

ファム・ドゥイ氏(VTCニュース)によると


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