規定により、アルコール濃度に違反した状態で車を運転すると処罰されます。アルコール濃度違反に対する現在の罰則は、政令100/2019/ND-CP(政令123/2021/ND-CPで改正)に規定されています。具体的には:
オートバイ運転者に対するアルコール濃度の罰則
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり50ミリグラムを超えず、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラムを超えない場合、200万〜300万ドンの罰金。追加の罰則は、運転免許証の10〜12か月の取り消しです。
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり50ミリグラム~80ミリグラムを超える場合、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラム~0.4ミリグラムを超える場合、400万~500万ドンの罰金が科せられます。追加の罰則は、16〜18か月の運転免許証の取り消しです。
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり80ミリグラムを超えるか、呼気1リットルあたり0.4ミリグラムを超える場合、600万~800万ドンの罰金。追加の罰則は、22〜24か月の運転免許証の取り消しです。
自動車運転者に対するアルコール濃度の罰則
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり50ミリグラムを超えず、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラムを超えない場合、600万~800万ドンの罰金。追加の罰則は、運転免許証の10〜12か月の取り消しです。
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり50ミリグラム~80ミリグラムを超える場合、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラム~0.4ミリグラムを超える場合、1,600万~1,800万ドンの罰金。追加の罰則は、16〜18か月の運転免許証の取り消しです。
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり80ミリグラムを超えるか、呼気1リットルあたり0.4ミリグラムを超える場合、3,000万~4,000万ドンの罰金。追加の罰則は、22〜24か月の運転免許証の取り消しです。
自転車運転者へのアルコール濃度の罰則
自転車、電動自転車、電動バイクの運転者がアルコール濃度違反をした場合も罰金が科せられます。具体的には、血液100ミリリットルあたり50ミリグラム以下、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以下のアルコール濃度で運転した場合、8万~10万ドンの罰金が科せられます。
自転車、電動自転車、電動バイクの運転者の血液100ミリリットルあたり50〜80ミリグラムを超えるアルコール濃度、または呼気1リットルあたり0.25〜0.4ミリグラムを超えるアルコール濃度がある場合、200,000〜300,000ドンの罰金が科せられます。
血液または呼気中のアルコール濃度が血液100ミリリットルあたり80ミリグラムを超えるか、呼気1リットルあたり0.4ミリグラムを超える場合、400,000~600,000ドンの罰金。
トラクターや特殊バイクの運転手に対するアルコール濃度の罰則
アルコール濃度が血液100ミリリットルあたり50ミリグラム以下、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以下である場合:300万~500万ドンの罰金。運転免許証(トラクターを運転する場合)、道路交通法の講習証明書(特殊バイクを運転する場合)の使用権を10か月から12か月まで取り消す。
血液100ミリリットルあたり50ミリグラム~80ミリグラムを超えるアルコール濃度、または呼気1リットルあたり0.25ミリグラム~0.4ミリグラムを超えるアルコール濃度:600万~800万ドンの罰金。運転免許証(トラクターを運転する場合)、道路交通法の講習証明書(特殊バイクを運転する場合)の使用権を16か月から18か月まで取り消す。
血液100ミリリットルあたり80ミリグラムを超えるアルコール濃度、または呼気1リットルあたり0.4ミリグラムを超えるアルコール濃度:1,600万~1,800万ドンの罰金。運転免許証(トラクターを運転する場合)、道路交通法の講習証明書(特殊なバイクを運転する場合)の使用権を22か月から24か月に取り消します。
アルコールを摂取した状態で自動車を運転することは、交通事故を引き起こす可能性が高い極めて危険な行為であるため、アルコール濃度規制に違反した運転者は、交通に参加する人や他の車両への重大な影響を制限するために、一時的に車両を押収されることもあります。
これは、政令 123/2021/ND-CP により改正された政令 100/2019/ND-CP の第 82 条に記載されています。したがって、行政違反を直ちに防止するために、交通警察は、アルコール濃度違反を含むいくつかの違反に対して罰則決定を下す前に、一時的に車両を拘留することが許可されています。
- 第5条第6項c点、第8項c点および第10項における自動車運転者のアルコール濃度違反。
- 第6条第6項c点、第7項c点、第8項e点におけるオートバイ運転者のアルコール濃度違反。
- 第 7 条第 6 項 c 点、第 7 項 b 点、第 9 項 a 点におけるトラクターおよび特殊バイクの運転者に対するアルコール濃度違反。
- 第8条第1項q点、第3項e点、第4項c点における自転車運転者のアルコール濃度違反。
上記の規制により、自動車、バイク、トラクター、特殊バイク、自転車などの道路車両で交通に参加する人は、アルコール濃度違反により交通警察に車両を一時的に押収される可能性があります。
交通警察は違反者の車両を一時留置したときは、車両一時留置記録を2部作成し、違反者の署名をもらい、1部を違反者に渡して保管させる(行政違反処理法第125条)。
アルコール濃度違反による車両拘留は、行政違反処理法第125条の車両拘留に関する一般規定に基づいて行われます。したがって、アルコール濃度違反車両の一時拘留期間は、一時拘留の日から最長 7 営業日となります。この期間は、車両が実際に拘留された時点から計算されます。
次のような場合には、車両の留置期間が延長されることがあります。
- 事件ファイルを制裁のために管轄当局に移送する必要がある場合: 車両の拘留期間は 10 営業日を超えてはなりません。
- 個人または団体が説明を求めたり、関連の詳細を確認する必要がある場合:車両の拘留期間は1か月を超えないものとします。
- 個人または組織が説明を求めたり、関連の詳細を確認する必要がある場合、その詳細が特に重大で、複雑な内容が多く、確認と証拠収集にさらに時間が必要な場合:車両の拘留期間は2か月を超えないものとします。
ミンホア(t/h)
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