優遇輸出入関税は2023年7月15日から適用される。(出典:投資新聞) |
したがって、2023年7月15日から適用される課税品目リストによる輸出入税の優遇スケジュールは具体的には次のようになります。
課税対象品目リストに基づく輸出税スケジュール
政令26/2023/ND-CPとともに発行された付録Iに規定されている課税対象品目リストによる輸出税スケジュールには、商品コード(商品コード)、商品の説明、および輸出税の対象となる品目のグループと品目ごとに規定された輸出税率が含まれています。
輸出品が輸出関税表に記載されていない場合、税関申告者は、政令26/2023/ND-CPとともに発行された第I部付録IIに規定されている特恵輸入関税表に従って、その品物の8桁の品物コードに対応する輸出品の品物コードを申告するものとし、輸出品申告書に税率を申告する必要はない。
輸出関税第211グループに属する輸出品目は、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 条件 1: 物資、原材料、半製品 (総称して「商品」という) は、輸出関税表の 01 から 210 までの番号のグループに属していません。
- 条件2:資源および鉱物を主原料として直接加工され、資源および鉱物の合計価値とエネルギーコストが製品生産コストの51%以上を占める。
製品生産コストの51%以上を占める資源、鉱物、エネルギーコストの合計値の決定は、政令100/2016/ND-CPおよび政令146/2017/ND-CPの規定およびその修正および補足(ある場合)に従って実施されるものとする。
政令146/2017/ND-CP第1条第1項に規定される除外事由に該当する輸出品は、政令26/2023/ND-CPで発行された輸出関税のグループ番号211には含まれません。
グループ番号 211 の品目の輸出税コードと税率:
- 輸出関税第211項の25.23、27.06、27.07、27.08、68.01、68.02、68.03グループの詳細な8桁のコードと製品の説明がある品目については、税関申告者は第211項で指定された品目コードに対応する輸出税率を申告します。
輸出税率がグループ番号211の規定どおりに申告されていない場合、納税者は通関手続き時に、政令26/2023/ND-CPとともに発行された付録IIのフォーム番号14に従って、輸出品の製品コストにおける資源、鉱物およびエネルギーコストの価値の比率のリストを提出し、申告された商品の資源、鉱物およびエネルギーコストの合計価値が製品コストの51%未満であることを証明する必要があります。
納税者が製造企業または他の商業企業から輸出用に商品を購入する商業企業であるが、グループ番号211に規定されている輸出税率を申告していない場合、納税者は製造企業から提供された情報に基づいて、上記付録IIのフォーム番号14に従って申告し、資源、鉱物およびエネルギーコストの比率が製品コストの51%未満であることを証明する必要があります。
納税者は申告の正確さについて法律上の責任を負います。
- グループ番号211に属し、まだ8桁の商品コードが指定されておらず、上記の条件を満たす輸出品については、税関申告者は、政令26/2023/ND-CPとともに発行された特恵輸入関税表のセクションI、付録IIに指定された8桁の商品コードに従って輸出品を申告し、輸出税率を5%として申告するものとする。
課税対象品目リストに基づく優遇輸入税率表
政令26/2023/ND-CPとともに発行された付録IIに規定されている課税対象品目リスト(特恵輸入関税表)に基づく特恵輸入関税表には以下が含まれます。
- 第 1 部: ベトナムの輸出入品リストに基づく 97 項目の特恵輸入税率に関する規定。内容は次のとおりです: パートと章の名称。注記:小見出しの注記輸入関税表には、商品の説明、ベトナムの輸出入品目リストに基づく商品コード(8桁)、課税対象品目に規定される優遇輸入税率などが記載されています。
ベトナムの輸出入品目リストが修正または補足された場合、税関申告者は修正または補足されたリストに従って商品の説明とコードを申告し、修正または補足されたコードの税率を適用するものとする。
- 第 II 部: 第 98 章の物品リストおよび一部の物品に対する優遇輸入税率に関する規定。内容には、注記が含まれます。第98章に規定する特恵輸入税率の適用に関する分類方法、条件、手続及び第98章に規定する特恵輸入税率の適用を受ける貨物の使用状況の検査及び精算に関する報告書。輸入税の優遇対象品目と税率の一覧です。
+ 政令26/2023/ND-CPとともに発行された付録IIセクションIIの第3項に規定されている商品および特恵輸入税率のリストに記載されている品目は、付録IIセクションIIの第3項に規定されている特恵輸入税率が適用されます。
第98章同期自動車部品(CKD自動車部品)、非同期自動車部品、エンジンとコックピットを備えたシャーシ(コックピット付き自動車シャーシ)に対する商品の分類および特恵輸入税率の適用は、付録II第1.1項の規定に従って実施されます。
商品: 第98.11項のホウ素、クロム、チタンの元素を含む合金鋼。皮膚充填剤、皮膚保護クリーム、第98.25項の傷跡軽減ジェル。 98.26項のナイロン織物1680/D/2及び1890 D/2。最大断面積が6mmを超え8mm以下の銅線は、第98.30項に該当する。第98.37項の主要形状のポリプロピレン樹脂。第98.39項の熱間圧延した非合金鋼の棒及び不規則に巻いたコイル。 98.46項のセットトップボックスグループ 98.47 のナノ複合ポリマーアロイ (Neoweb) 材料から作られたネットシェイプ パネルは、第 1 項、セクション II、付録 II に指定された基準と技術仕様を満たしている場合、第 98 章の特恵輸入税率の対象となります。
+ 第98章に規定する特恵輸入税率の適用に関する分類方法、条件、手順、第98章に規定する特恵輸入税率対象商品の使用最終決済報告:第II節第2項付録IIの規定に従って実施する。
+ 第 98 章で規定されている一部の商品に対する商品および優遇輸入税率のリストは次のとおりです: 商品コード;商品の説明。当該品目の対応する品目コードは、課税品目リストによる特恵輸入関税に関する付録 II の第 I 部に記載されています。第98章に規定される優遇輸入税率。
+ 第 98 章に分類される条件を満たし、現行規定に従って特別優遇輸入税率の適用を受けることができる商品については、特別優遇輸入税スケジュールに規定されている特別優遇輸入税率、または特恵輸入税スケジュールの第 98 章に規定されている優遇輸入税率を適用することを選択できます。
第98類に分類される貨物については、通関手続きの際に、税関申告者が第98類に記載されている「第1節付録IIの対応する貨物コード」の欄に申告し、その横に第98類の貨物コードを書き添えなければならない。
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