ト・ラム公安相は27日午前、電子ビザが従来の1回の入国ではなく複数回の入国に有効となるよう規定する法律改正案を国会に提出する予定だ。
公安大臣が提出した「ベトナム国民の出入国に関する法律」および「ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過および居住に関する法律」のいくつかの条項を修正および補足する法律案では、電子ビザ(eビザ)の有効期間を30日以内から最長3か月に延長することも提案されている。
同日午後、国会はグループごとにこの内容について議論する予定。
この法案を審査する機関である国防安全委員会は、数次入国電子ビザの規制は外国人の出入国時の利便性と自主性を高め、行政手続きの削減、時間と費用の節約に寄与するとして、この提案に同意した。
電子ビザの有効期間を延長することで、ベトナムに入国して市場調査や研究を行い、投資を模索・促進する国際観光客や外国人のニーズを満たすことができます。上記の規定は、外国人宿泊客に対する「特別な優遇措置」であり、管理機関の手続きの実施を円滑にするものです。
しかしながら、委員会の一部のメンバーは、起草機関に対し、3か月を超えない期間を規定する根拠を明確にするよう要請した。電子ビザの有効期間を6か月以内に延長するという提案もあります。
外国人観光客がハノイで列車の乗車を体験。写真:ゴック・タン
検査機関はまた、現在の規制によれば、ベトナムの出入国手続きの際に80か国の国民に電子ビザが発給されており、これは外国人観光客のニーズやベトナム(世界258の国と地域)への投資と観光の誘致に「釣り合っていない」ため、電子ビザ発給の範囲を拡大するという提案に同意した。
しかし、国防安全保障委員会は起草委員会に対し、拡大の影響、電子ビザの発給条件と有効期間についてさらに研究・評価し、移民管理を確実なものとし、社会秩序と安全を維持するための解決策を見つけるよう要請した。
委員会は、特に投資家や観光客など、ベトナムへの長期滞在の需要が高まっている現状に適切であるため、一方的ビザ免除で入国する人々に対する国境ゲートでの一時滞在証明書の発行期限を15日から45日に延長するという提案に同意した。
45 日間の規制は、地域諸国の平均レベルに過ぎず、たとえばシンガポールでは 30 ~ 90 日間です。マレーシアは14〜90日です。ミャンマー 28~70 日フィリピン 30~59 日タイ 45日間インドネシアは最大30日間。カンボジア 14〜30日。
検討機関の一部メンバーは、ベトナムの現在の25か国の国民に対する一方的ビザ免除は、シンガポール(158か国)、マレーシア(166か国)、インドネシア(169か国)、フィリピン(157か国)、タイ(70か国)など、この地域の他の国々と比べてはるかに低いと述べた。これは投資や観光活動、特にビザ免除の対象となっていない欧米からの長期滞在観光客に大きな影響を与えます。
したがって、国防安全委員会は、起草委員会に、一方的ビザ免除の条件を緩和するとともに、他国の国民に対する一方的ビザ免除の範囲を拡大することを検討することを提案した。
国会はグループ討論を経て、6月2日に本会議場でこの内容を審議し、第5期会期の最終業務日である6月24日午前に採決を行い承認する予定だ。
作業計画によると、国会は5月27日、人民公安法の一部条項を改正・補足する法律案の発表と審査報告も聴取した。国会事務総長は、2024年に向けた国会監察プログラム案に関する報告書を提出し、代表団は会場でその内容について議論した。
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