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緊急治療室に入院したが健康保険証を忘れた場合でも給付を受ける権利はありますか?

Người Đưa TinNgười Đưa Tin18/05/2023

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この問題に関して、ベトナム社会保障局は次のようにアドバイスしています。

健康保険法第28条では、健康保険加入者は診察や治療を受ける際に健康保険証と写真付き身分証明書を提示しなければならないと規定されています。 6歳未満のお子様は健康保険証のみご提示ください。

緊急の場合、健康保険加入者はどの医療機関(公立・私立)でも診察・治療を受けることができ、退院前に健康保険証と写真付き身分証明書を提示する必要があります。

注: 入院時の患者の緊急状態の判断は、主治医と患者を受け入れた医療施設の権限の下に行われます。

緊急段階が終了すると、医療機関は患者をその施設内の別の部門または治療室に転送して監視と治療を継続するか、別の施設に転送します。転送先は適切なラインであると判断され、カードに記載されている給付レベルに応じて支払われます。

健康保険加入者が健康保険契約のない医療機関の救急外来を受診する場合、医療機関は退院時に患者に有効な診察・治療費に関する書類と証明書類を提​​供し、規定に従って患者が社会保険機構に直接支払うようにしなければなりません。

患者が健康保険契約のある施設の救急外来を受診したが、退院時に健康保険証と写真付き身分証明書を提示できない場合は、規定に従って健康保険基金から費用の一部のみが直接支払われます。

具体的には、外来患者の場合、健康保険基金が給付範囲と患者の給付水準の範囲内で実際の費用に応じて支払いますが、診察および治療時の基本給の0.15倍(現在233,500 VND)を超えません。

入院患者の場合、最大は退院時の基本給の0.5倍(現在745,000 VND)以下となります。

したがって、患者が救急外来に入院する際に健康保険証を持参しなかった場合でも、退院前に健康保険証を提示すれば、健康保険に関するすべての給付を受ける権利があります。しかし、患者が退院時に健康保険証を提示できない場合は、健康保険基金が直接支払うのは費用の一部のみです。

ミンホア(t/h)


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