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従業員は、一度に社会保険を脱退しない場合、さらに 5 つの特典を享受できます。

Báo Dân SinhBáo Dân Sinh05/08/2023

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労働・傷病兵・社会省は、2 つの一時的な社会保険 (SI) オプションを提案しています。特に、オプション 1 では、従業員が社会保険を積立して一度に脱退しない場合、5 つの追加特典を享受できると規定されています。 2025年1月1日以降の社会保険加入者は一時金社会保険は受給できません。
労働傷病兵社会省は、従業員が積立金を積み立てて一時金社会保険を受給しない場合、5つの追加給付を享受できるようにすることを提案している。

労働傷病兵社会省は、従業員が積立金を積み立てて一時金社会保険を受給しない場合、5つの追加給付を享受できるようにすることを提案している。

一時社会保険の問題は非常に複雑で、経済・社会生活に影響を及ぼします。労働傷病兵社会省は政府常任委員会からの意見を受けて、2つの社会保険計画をまとめ、策定し、政府に報告して意見を求めました。

労働・傷病兵・社会省は、社会保険法案(改​​正)について政府常任委員会と政府メンバーから意見を受け取り、説明したと報告した。したがって、労働・傷病兵・社会省は、社会保険を一度に脱退する状況を制限するための計画を追加することを提案した。

5つの給付の積立と増額を計画する労働・傷病兵・社会省によると、一時社会保険問題は非常に複雑で、生活や社会経済に大きな影響を与えています。労働・傷病兵・社会省は、政府常任委員会からの意見を受け、報告された3つの選択肢に基づいて、社会保険の一時脱退に関する2つの選択肢を統合して策定し、政府に報告して意見を求めました。

オプション 1 では、2 つの異なる従業員グループに対して、一時的な社会保険給付を受ける権利が規定されています。

オプション1では、グループ1は社会保険法(改正)の発効前に社会保険に加入していた従業員であり、失業後12か月経過後、必要に応じて一時的な社会保険料が支給されます。

本質的には、この規制は決議第93/2015/QH132号を継承しており、従業員が退職後の生活を楽しむために社会保険の参加期間を確保するか、必要に応じて一時的な社会保険を受け取るかを選択できるようにしています。しかし、今回の違いは、従業員が一時金の社会保険料を留保して受け取らないことを選択した場合、5つの追加給付を享受できるという点です。

これらの 5 つの利点は次のとおりです。従業員は 15 年間社会保険料を支払い、退職年齢に達するだけで年金を受け取ることができます。社会保険の納付期間があるものの、年金の受給条件を満たしておらず、社会退職金の受給年齢に達していない場合に、毎月給付金を受け取ることができます。月額手当の受給期間中、国家予算により保証される健康保険を享受できる。社会保険基金が支払う健康保険を享受する場合、健康保険給付の最大期間は従業員の社会保険料納付期間に等しくなります。仕事がない休暇中は、差し迫った経済的困難を解決するための信用支援政策をご利用いただけます。

従業員が一時社会保険の受給を選択した場合は、上記の追加給付は受けられません。

オプション1では、労働・傷病兵・社会省は、社会保険法(改正)が発効した時点(2025年1月1日予定)から社会保険に加入し始める従業員であるグループ2を追加します。このグループの対象者は、退職年齢に達しているが年金を受給するのに十分な保険料納付年数がない場合を除き、一時的な社会保険は受給しません。海外に移住して定住するか、命に関わる病気にかかってしまうかのどちらかです。

労働・傷病兵・社会省は、選択肢1の利点により、従来の一時的な社会保険給付金の受給状況を徐々に克服できると評価した。

過去に解決された統計データによると、「失業後1年経過」の場合、約99%の人が一時社会保険給付を受けており、約67%の人が支給期間が5年未満の一時社会保険給付を受けています。

オプション 1 では、最初の数年間は一時的な社会保険給付を受ける人の数はあまり減少しませんが、次の年にはどんどん減少します。 5年目以降、社会保険の一時金を受給する人の数は急速に減少し、最近の期間と比較して半分以上になる可能性があります。国際慣行に移行し、月額年金の受給資格がない/受給できない場合には、一時金の社会保険給付のみを解決する。これにより、労働者が退職年齢に達したときに最大限の長期給付を享受できるように支援し、老後の生活の安定に貢献します。

短期的には、選択肢 1 は選択肢 2 ほど社会保険加入者数を維持または増加させるのに役立ちませんが、長期的にはより最適です。この規制は社会保険に加入している従業員には影響しないため、基本的に従業員の反発に遭遇する可能性は低くなります。

しかし、この選択肢は、法律の発効日から社会保険に加入し始める従業員にのみ適用されるという欠点があり、そのため、社会保険に加入している1,750万人以上の従業員は、依然として一度に社会保険を受け取ることを選択する権利を持っています。

そのため、特に新法施行後の最初の数年間は、一時的な社会保険給付を受ける人の数はあまり減少していません。同時に、法律施行前と施行後の従業員の一時金受給状況を比較します。

利益を調和させ、労働者の機会を増やす解決策

労働傷病兵社会省が提案した選択肢2は、「強制社会保険の適用を受けず、任意社会保険にも加入しておらず、社会保険料の納付期間が20年未満である期間が12ヶ月を経過した後、従業員の申請があれば、納付金の一部を免除する。ただし、免除額は年金・死亡基金への納付期間の50%を超えないものとする。残りの社会保険料納付期間は、従業員が引き続き社会保険に加入し、社会保険の給付を受けるために留保される」というものである。

この選択肢の利点は、労働者の権利と長期的な社会保障政策を調和させることです。一時金の受給者数は現状より大幅に減少しない可能性があるものの、一時金を受給している従業員は、残りの納付期間の一部を留保しているため、完全に脱退することはない(加入者数には影響しない)。

継続して加入する従業員は、加入期間が加算され、より高額な社会保険給付を受けることができます。年金受給資格を得るために引き続き参加し、拠出金を積み立てる意欲が高まる。退職年齢に達したときに年金を受給できる可能性が高くなります。

労働・傷病兵・社会省は、この計画は、労働者が現時点で一時的な社会保険給付を受ける必要性を確保し、社会的反発を回避すると同時に、長期的に制度の安定性と労働者の権利を確保するという要件も満たすものであると確信している。

オプション 2 の欠点は、社会保険の脱退の問題が一度に完全に解決されないことです。労働者は、社会保険料を納付期間全体にわたって一時金として受け取る権利がないため、給付が削減されたと感じています。

さらに、この選択肢により、法律が施行される前に一時的な社会保険給付の受給を希望する従業員(「法律の回避」)が増加する可能性があります。この計画によれば、若い年齢(定年退職前)から社会保険の給付を受ける状況が今後も継続することになる。

労働傷病兵社会省によると、社会保険の一括撤回は極めて敏感かつ複雑な問題であるため、起草機関である労働傷病兵社会省は、政府に対し、上記2つの選択肢について国会に意見を諮るよう提案した。

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