1月18日、第15代国会は改正土地法を正式に可決した。多くの人が注目する内容の一つは、土地使用者の権利に関する変更です。
土地使用者の権利は、基本的に現行の土地法に基づいて維持されます。改正土地法は、ベトナム系を含む土地利用者の権利の改正、補足、拡大を規定している。
具体的には、海外在住ベトナム人の土地利用に関する権利と義務について、ベトナム国籍を持ちベトナム国民である海外在住ベトナム人が、国内のベトナム国民(国内個人)と同様に土地に関する完全な権利(居住地の権利だけでなく)を有するよう指導を完了し、海外在住ベトナム人に対する現行法と同じ政策を維持し、投資の促進と海外在住ベトナム国民からの国内送金の誘致に貢献する。
ベトナム国籍法第3条第4項によれば、海外に居住するベトナム系の人々とは、かつてベトナム国籍を有し、出生時の血統により国籍が確定し、その子や孫が海外に永住し居住しているベトナム人を指します。
リンダム市街地のアパート(写真:トラン・カン)。
したがって、かつて海外でベトナム国籍を有していた人々の子孫は、たとえベトナム国籍を持っていなくても、国内のベトナム国民と同様に、土地に関する完全な権利を有していると簡単に理解できます。
土地使用権の主体が拡大されたため、国が土地使用料を支払って土地を割り当てるケースも拡大されました。 2013年土地法第55条で国が土地使用料を支払って土地を割り当てる主体を継承した上で、改正土地法第119条では国が土地使用料を支払って土地を割り当てる主体の数が追加されました。
ベトナム系の人々に関連する2件を含む:
まず、海外に居住するベトナム系の人々と外国投資資本を持つ経済組織に、住宅法の規定に従って商業住宅プロジェクトを実施するための土地が割り当てられます。国が土地使用料を徴収して土地を割り当てる場合において、不動産事業に関する法律の規定に従って不動産プロジェクトの譲渡を受けて行う土地使用。
第二に、改正土地法の規定に従って国が土地を干拓する場合、海外に居住するベトナム系の世帯、個人、人々には、土地の補償として土地が割り当てられます。
この法律ではまた、地区人民委員会が土地使用者および土地に付随する資産の所有者である個人、居住コミュニティ、および海外に居住するベトナム系の人々に対して証明書を発行しなければならないと規定されています。
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