ホーチミン廟遺跡の管理保護に関する条例の施行
計画の目的は、条例を施行する際の業務内容、期限、進捗状況、関係機関および部門の責任などを具体的に定義し、適時性、同期性、統一性、有効性、効率性を確保することです。条例を全国的に施行するための活動を実施する際の各省庁、省庁レベルの機関、政府機関、地方自治体、関係機関および部署間の責任と調整メカニズムを決定する。条例の実施において、あらゆるレベル、部門、人々の意識と責任を高める。
ホーチミン廟遺跡の管理と保護に関する法規文書の見直し
この計画によれば、各省庁および省庁レベルの機関は、自ら発行した、共同で発行した、または所管官庁に発行を申請した法律文書の審査を組織し、審査結果を国防部に送付して取りまとめ、首相に報告するものとする。完了日は2025年5月19日以前です。
2025年5月19日までに、ハノイ市人民委員会は、傘下の部署を主宰し、関係地方と調整して、委員会が発行する文書の審査と体系化を指示するものとする。権限の範囲内で文書を発行し、または政府および首相に政府および首相の権限の範囲内で文書の修正、補足、発行を提案し、国防部に送付して取りまとめてもらう。
条例の詳細な規定や施行措置を策定し、公布する。
国防部は、法務省、政府庁、関係省庁と連携し、ホーチミン廟遺跡の管理及び保護に関する条例(第14条第5項、第17条第5項、第18条第2項、第26条第2項、第31条第3項)を実施するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令を制定するものとする。簡易手続きに従って発行されます。提出期限は2025年5月10日です。
国防大臣は、関係省庁を統括し、調整して、以下の通達を作成し、発布する:国防省が管理するホーチミン廟遺跡の管理及び保護に関する条例のいくつかの条項を詳述する通達(第 12 条第 2 項、第 13 条第 3 項、第 16 条第 2 項、第 29 条第 2 項)。国旗掲揚及び降国旗掲揚式典に関する通達(第19条第3項)提出期限は2025年5月10日です。
国防部は、ホーチミン廟遺跡の管理及び保護に関する条例の内容の宣伝及び普及に役立つ文書と条例の施行を指導する文書の作成を主宰し、関係各省庁と連携するものとする。
2025年の最後の6か月間、国防部は各省庁、省級機関、政府機関、省と中央直轄市の人民委員会を統括し、調整する。ホーチミン廟遺跡に属する事業所および区域のある地域の国家行政機関、公共サービス機関、地方自治体、国営企業は、条例および条例のいくつかの条項を詳述した文書を普及させるための会議(対面およびオンライン)を開催します。
ミン・ヒエン
出典: https://baochinhphu.vn/ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-phap-lenh-quan-ly-bao-ve-khu-di-tich-lang-chu-tich-ho-chi-minh-102250501175500452.htm
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