社会保険法案(改正版)は10章136条から構成され、社会年金給付、強制社会保険、任意社会保険、補足年金保険など社会保険制度と政策を規制している。社会保険の国家管理。社会保険実施機関強制社会保険および任意社会保険の徴収と支払いに参加および管理するために登録する。社会保険に関する機関、組織、個人の権利と責任。社会保険の実施手続き社会保険基金;社会保険に関する苦情、告発、違反行為の処理。
会議では、省内の部門、支部、セクターからの代表者が全員、社会保険法案の内容に同意し、地方と部署での作業プロセスにおける多くの具体的な問題について意見を述べ、より完全な社会保険法案の作成に貢献しました。法案第42条の内容に関しては、病気休暇給付金の計算における半日期間の決定方法、特に12時間/シフト/シフト勤務の従業員の場合、労働法の規定に従って労働時間に基づいて計算するか、24時間に基づいて計算するかを検討し、明確にすることが提案されている。交代勤務の場合、日中の勤務時間外の病気休暇は病気休暇給付の対象になりますか?同時に、法案第118条では、「社会保険管理費」という文言を「社会保険基金活動の組織にかかる費用」に改正することが提案されている。
省議会代表団の副団長ダン・ティ・ミー・フオン同志が、社会保険法案(改正版)に関する意見を集める会議で講演した。
第30条第1項b点を以下のように追加することを提案する。「b) 使用者との合意に基づき給与を受け取る従業員の場合、社会保険の納付基準となる給与は、各給与支払期間に定期的かつ安定的に支払われる月額給与(給与、給与手当、その他の手当を含む)とする。社会保険の納付基準となる給与には、労働法の規定による賞与、残業代、現物支給、従業員の親族の死亡、従業員の親族の結婚、従業員の誕生日に対する扶助、業務上の事故や職業病により困難な状況にある従業員に対する手当は含まれない。」
第1条 規制範囲:2014年社会保険法を基本的に継承し、「多層社会保険システムの構築」に関する決議第28-NQ/TW号の改革内容を補完することを提案する。具体的な提案は以下のとおりである。「本法は、社会保険制度と政策、重層的な社会保険システム、労働者と使用者の権利と責任、社会保険に関係する機関、組織、個人、集団労働者を代表する組織、使用者を代表する組織、社会保険管理委員会、社会保険機関、社会保険基金、社会保険の実施手順、社会保険の国家管理について規定する。」
会議で演説した省議会代表団の副代表は、社会保険法案(改正)に代表団が提出した意見を高く評価し、各機関や部署が引き続き検討し、意見を省議会代表団に送って取りまとめるよう要請した。
ファンビン
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