ファム・チャウさんは幼稚園の先生です。彼女は2024年末までに退職できる年齢になるが、年金を受け取るには5年間の社会保険料の支払いが足りない。
チャウさんは「年金をすぐに受け取るために、社会保険料を5年分一括で支払うことはできるのでしょうか、それとも年金を受け取るまで5年待たなければなりませんか?」と疑問に思いました。
さらにチャウさんは年金を最高額で受け取りたいと考えている。彼女は、社会保険加入から30年間、任意の社会保険料を支払い続けることができるのか、一度に支払って最大限の年金を受け取ることができるのかどうか分からないのでしょうか?
人々は任意の社会保険に加入することで年金給付を増やすことができる(図:ホーチミン市社会保険)。
ベトナム社会保障局によれば、任意の社会保険に加入できるのは15歳以上のベトナム国民であり、強制社会保険に加入する資格はない。そのため、チャウさんは退職年齢に達し、強制社会保険の適用を受けなくなった場合、任意の社会保険に加入することができます。
2014年社会保険法の規定によれば、男性従業員は20年間、女性従業員は15年間社会保険を納付した場合、年金は社会保険料の平均月額給与の45%に相当する。その後は、社会保険料の納付年数が増えるごとに、男性・女性労働者ともに2%が加算され、最大75%まで加算されます。
したがって、チャウさんが社会保険に30年間加入した場合、受け取れる年金の最大額は社会保険料の平均月額給与の75%となります。
政令第134/2015/ND-CP号では、従業員は任意の社会保険料を毎月、3か月ごと、6か月ごと、12か月ごと、または何年も後に一度支払うことができるが、一度に5年(60か月)を超えることはできないと規定されています。
また、年金受給年齢を満たしているものの、残りの社会保険料納付期間が10年(120か月)未満の社会保険加入者については、任意で社会保険料を一括納付することで、20年間年金を受給することができます。
ベトナム社会保障局によると、上記の規定に基づき、チャウさんが2024年に退職し、年金受給資格を得るために必要な社会保険料納付期間がまだ5年足りない場合(社会保険料納付期間20年)、残りの5年間の任意社会保険料を一括で納付して年金を受給することができる。年金の受給期間は、未納年数の全額納付月の翌月から計算されます。
チャウさんは定年退職(退職、強制社会保険の対象外)後も、社会保険料納付期間が30年に達するまで任意社会保険に加入し続け、最大年金(社会保険料納付額は平均月収の75%)を受け取ることができる。
この場合、チャウさんは、任意の社会保険料を毎月、3 か月ごと、6 か月ごと、12 か月ごと、または将来何年もの間一度に支払うことができますが、一度に 5 年 (60 か月) を超えることはできません。
しかし、チャウさんが定年退職年齢に達し、最高額の年金を受け取る資格を得るためにまだ5年間の社会保険料納付が残っている場合、5年間一括で任意社会保険料を納付して、(5年間一括で全額納付した月の翌月から)直ちに最高額の年金を受け取ることはできません。
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