「法律文書公布に関する法律案(改正)」は、法律案の提出機関が国会常任委員会と国会の意見を検討・吸収して法律案を改正する過程を主宰し、審査機関や関係機関と調整し、法律案の起草過程全体にわたって継続性を確保する責任を負っていると規定している。
2月5日午後、第42回会期の続きで、 国会常任委員会 法律文書公布法案(改正)に対するコメント。
法律文書の公布における違反は刑事訴追の対象となる場合があります。
グエン・ハイ・ニン法務大臣は法案を提出し、今回の改正案では、法文書の作成、公布、実施の組織化の作業において、党規則と国家法律の実施を指導し組織する機関および組織の長の責任が規定されていると述べた。
長は、文書の提出の遅延や違法文書の発行、または直属の管理下または任命下の人物による法律制定における汚職、否定的行為、集団利益または地域利益のすべてに対して責任を負います。
責任に応じて、法案草案はリーダーに対する制裁に関する規定を補足する:法律文書の作成および公布の任務の遂行結果は、評価、競争の考慮、報酬、任命および再任の基礎となる。違反の重大性に応じて、党の規則に従った懲戒処分、当局者、公務員に対する懲戒処分、懲戒または刑事処分の対象となる場合があります。
同時に、法案草案は、法律文書の作成、公布、実施の組織化の作業において、汚職、悪徳行為、集団利益、浪費行為を防止し阻止するために必要な措置を速やかに講じた機関、組織の長、および法律制定に携わる公務員の責任を免除および軽減する規定を補足している。
法案草案におけるもう一つの注目すべき新点は、法案提出機関が国会及び国会常任委員会の意見に基づいて法案を受理し、修正する役割を規定した点である。
現行法によれば、政府および非政府機関は、国会が最初の会期で審議し意見を述べるための法案を提案、起草、提出する。国会常任委員会は、法案の改正を指導する機関であり、法案に対する説明、受理、改正の結果を国会に報告し、第2回国会で承認を得る直接の責任を負う機関である。
政府は、各事項を一人の主宰者に委ね、一人が責任を持つという精神に基づき、今回の改正において、法案提出機関としての役割を果たし、提出した法案に対して最後まで責任を負います。国会は立法機関であり、政府によって提出された法案を可決するか否決するかの権限を持っています。
具体的には、法案草案では、提出機関が国会常任委員会と国会の意見を検討・吸収し、法案を改正するにあたり、審査機関および関係機関と調整し、主宰する責任を負うと規定されている。
「これは、法案の提案、起草、提出、修正に至るまでの法案起草プロセス全体にわたって継続性を確保するとともに、国会での可決後の法律の施行をより確実にするためである」とグエン・ハイ・ニン大臣は述べた。
法律文書の起草と公布のプロセスにおける革新
また法務大臣によれば、思考の革新と立法過程における強力な革新の政策を制度化するため、法案は、民主性、透明性、適時性、実現可能性、効率性、実際の適用の容易さを確保し、時間と費用を節約するとともに、「生産性」を向上させ、法律文書の「質」の確保に重点を置くという方向性で、法律文書の開発と公布の過程における全面的かつ強力な革新を規定している。
法律文書の制定および公布のプロセスにおける革新は、国会および国会常任委員会の法律文書の制定および公布のプロセスにおける革新という 2 つの主要な問題に焦点を当てています。短縮された手続きに従って法律文書の起草および公布のプロセスを完了し、特別な場合に法律文書を公布します。
したがって、法案草案では、柔軟性を確保し、要請があった場合にいつでも所轄官庁が短縮手続きを適用するための法的根拠を確立するために、法律文書の起草前または起草中に短縮手続きの適用を提案する時期を明確に規定している。
他の種類の法的文書と同様に、あらゆるケースにおいて回状を作成するための簡略化された手続きの適用を許可します。大臣及び省庁レベルの機関の長は、法務省に相談することなく、簡素化された手続きに従って通達の発行を決定し、首相に報告して決定する。
同時に、この草案は、文書の品質を確保しながらプロセスを簡素化および合理化することを目的として、短縮された手順に従って法律文書を起草および公布するための順序と手順を明確に規定しています。
グエン・ハイ・ニン大臣は、このようなプロセス革新により、簡素化された手続きによる法的文書の作成および公布にかかる時間はわずか1~2か月程度(現行の2015年法に比べて6~8か月の短縮)になると述べた。
さらに、実際的な要求を満たすために、政治局がコメントした立法プロセスの革新に関するプロジェクトに基づいて、この法律案は、緊急事態または事件に関する法律で規定される緊急事態、民間防衛に関する法律で規定される災害、または不可抗力事象の場合、政治局、国会、国会常務委員会の同意を得て、政府が特別な手順に従って法律文書を発行できるという規定を補足している。
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