最低賃金が上がると、労働者は月給の増加に加えて、他の多くの給付も受けられるようになります。
労働・傷病兵・社会省は、7月1日から適用される、6%の引き上げを含む地域最低賃金を規制する法令の草案を提案している。
したがって、具体的な調整水準は以下のとおりです。第 1 地域は月額 4,960,000 VND、第 2 地域は月額 4,410,000 VND、第 3 地域は月額 3,860,000 VND、第 4 地域は月額 3,450,000 VND です。

現在の法的規制によれば、最低賃金が上昇すると、毎月の給与の上昇に加えて、従業員は次のような手当の増額を受けます: 休業補償の増額;転職時に最低賃金を上げる。社会保険料の引き上げ失業保険料を引き上げます。失業給付の最大額を増額する。
具体的には、2019年労働法第90条では、給与とは、職務又は地位に応じた給与、給与手当、その他の加算額を含め、使用者が労働の履行に関する合意に基づいて労働者に支払う金額であると規定されています。仕事や役職に対する賃金は最低賃金より低くてはなりません。 6%増加に調整されると、最低賃金は現在の最低賃金と比較して20万ドンから28万ドン増加します。
同時に、従業員は2019年労働法第99条に従って退職金の増額を受けます。使用者の責に帰すべき事由により就業を停止しなければならない場合、従業員には労働契約に基づき全額の給与が支払われ、退職金は地域の最低賃金を下回らないものとする。
従業員が雇用契約書に記載された職務以外の職務に変更する場合、新しい職務に応じた給与が支払われます。新しい仕事の給与が以前の仕事の給与より低い場合、以前の仕事の給与は 30 営業日の間同じままになります。新しい仕事の給与は、以前の仕事の給与の 85% 以上で、最低賃金を下回ってはなりません。
地域の最低賃金が上がると、従業員の社会保険料も上がります。現在の法的規制によれば、通常の労働条件で最も単純な仕事や役職に就いている従業員の場合、強制社会保険料の月額給与は支払い時の地域の最低賃金を下回ってはならないからです。さらに、労働者の失業保険料が引き上げられ、失業給付の最大額も増額されます。
2013年雇用法によれば、毎月の失業手当は失業前の連続6か月間の失業保険料の平均月額給与の60%に相当しますが、国が定める給与制度の対象となる従業員の場合は基本給の5倍を超えず、労働契約または雇用契約の終了時に雇用主が決定した給与制度に従って失業保険を支払っている従業員の場合は労働法で規定されている地域の最低賃金の5倍を超えません。
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